かなりマニアックなお話です。
無関係な方はこのブログは読む必要はありません(苦笑)
低圧の太陽光は実は様々なメリットがあります。
・キュービクルがいらない
・主任技術者による保安義務がない
・電力申請時に接続権費用(20万+税)がかからない
などです。
これは低圧のメリットとも言えますが、裏を返すと高圧のデメリットとも言えます。
さらに見方を変えると 国民のデメリットにつながる
ここです。
実は視点を変えるとこれ、国民のデメリットになってしまうのです。
例えば、一つの大きな土地に低圧の発電所を10個作ったらどうでしょうか?(以後低圧分割案件という)今低圧10基といえばパネルベースでは1Mです。
メガの発電所が低圧で繋がってしまうわけです。
となると電力網的にもそれなりの設備が必要ですし、本来であれば高圧レベルの保安義務が出てきてしまいます。
そこでエネ庁は「特段の理由がないのに一の場所において複数の再生可能エネルギー発電設備を設置しようとするものでないこと。」を平成26年3月31日の省令改正で定めました。
つまりこれ以降は低圧分割案件は禁止になっているのです。
この辺のルールはかなり基本的なところなのですが、最近太陽光発電に興味を持った方は案外知らなかったりするので定期的にブログ等で発信していくことにします。
ちなみに、間に公道が挟まっていて土地が完全に分断されていたりするとぱっと見隣り合っている土地でも2つの発電所を構築することができます。
実際問題管理の上では発電所は近いに越したことはありませんから、こうした土地は大変貴重な土地と言えます。
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