さて昨日予告した通り、今日はインボイス制度が免税事業者に与える影響について書いてみようと思います。
結論としては「今のままなら免税事業者の方が得なのでは」というものです。
2023年10月スタート インボイス制度とは
インボイス制度とは消費税の控除に関する法律です。
消費税の控除。
こう言われてピンとくる人はほぼいないと思うので少し解説していきます。
消費税は我々がものを買う時に10%の税金が発生するという仕組みだと思われています。
消費者はその認識で問題ありません。
ところが、事業者はこれではダメなのです。
実の所、消費者が支払っているのは税金ではありません。
これが税金だとすると事業者は消費税を預かっていることになっています。
ところが、1990年の裁判で「消費税は対価の一部であり預かり金ではない」という判決が出てしまったのです。
判決確定「消費税は対価の一部」
――「預り金」でも「預り金的」でもない
消費税は対価の一部である。
つまり、事業者は消費税を預かっているのではないのです。対価として受け取っていたのです。
その上で、事業者は対価の中から「売り上げ① ー 仕入れ② = 粗利③」この金額に税率をかけた金額を消費税を国と地方に収めなければならないと定められているのです。(現在は③*10%)
つまり、消費税を収めているのは消費者ではなく、事業者であり、粗利なのです。
そして、インボイス制度はこの上の式に登場する「仕入れ②」ここに関係してくるのです。
仕入れ業者によっては控除できなくなる
インボイス制度開始後、課税事業者は「適格請求書」というものが発行できるようになります。
この適格請求書があれば、今まで通り「仕入れ②」を使って収める消費税から仕入れに相当する金額を控除することができます。
ところが、免税事業者はこの適格請求書を出せないことになっているので、免税事業者から仕入れた業者は仕入れにかかる消費税を控除できないのです。
太陽光発電事業の場合、我々は仕入れる側ではありません。
仕入れ側は電力会社なのです。我々が受け取った消費税込みの金額。
この金額は対価に相当するものだというのが1990年の判決として出ています。
つまり我々は対価を受け取っているだけです。
一方で電力会社は対価を仕入れとして計算し、消費税を計算する際控除していました。
これが控除できなくなります。
この段階では我々発電事業者はまだ何も困っていません。
それでは免税事業者は売電金額を減らされるのか
ここですね。
減らされるのか。
今の段階ではこれは減らせないはずです。
理由は電力会社との契約が「売電単価消費税相当額を乗じた金額」と明記されているからです。
ここを変えるか否か。
ここがポイントになります。
まぁ一行変えられたらおしまいなので安心はできないのですが、インボイス制度にも激変緩和措置で経過期間があります。
この間はおそらくこのままいくのではないかと個人的に予想しています。
**********************
岐阜 愛知県 セカンダリ発電所掲載中
岐阜県中津川市・土岐市 愛知県田原市 低圧発電所掲載中!
太陽光発電所の値付けお手伝いいたします
【セカンダリ物件】太陽光発電所の値付け・販売行います
残期間、売電量、終了までの事業計画、融資適格性、そして相場を評価して値付け・販売をお手伝いいたします。
太陽光発電事業者目線で配信しているyoutube番組 太陽光発電ムラチャンネルはこちら
借金大好きhamaskaiさんもメインスピーカーの一人として赤裸々に・全部まとめて・わかりやすく解説してます!
赤裸々に、生々しく、面白く!
太陽光発電事業を使った収入の複線化についても話していきます!
https://www.youtube.com/watch?v=AqBi5Nn_ruY
一般社団法人太陽光発電事業者連盟(ASPEn)の登録はこちらから
銀行員から「浜崎さんの計画書をください」と言われた太陽光の計画書が付いてくる動画はこちら
題名:サラリーマン流の融資の通し方 ベンチャー3年目の社員が2年で6000万円の融資を通した事例紹介
講師 : 私
太陽光発電ムラ仲間募集中!
facebookグループ「再エネでエネルギー自給率200%を目指す太陽光発電ムラ」仲間募集中です!
太陽光発電ムラ 投資研究所開設しました!
太陽光発電所の値付けお手伝いいたします
【セカンダリ物件】太陽光発電所の値付け・販売行います
残期間、売電量、終了までの事業計画、融資適格性、そして相場を評価して値付け・販売をお手伝いいたします。
低圧向け スカイプ相談&資料雛形提供サービス
高圧向け 成功報酬型融資獲得サービス
コメントを残す