あてのない旅に一つの結論! 太陽光発電所の固定資産税半額化

(カテゴリ: ルール・法律・申請)

昨日のブログで【工業会探しのあてのない旅】中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る証明書発行 こんな記事を書きました。

 

◼︎中小企業庁は発電所の固定資産税を50%減免すると言ってますよ

◼︎そのためには工業会の証明書をとってね

◼︎証明書は部材単位だからパネルとパワコンだね

◼︎だから固定資産税を減免できるのはパネルとパワコンじゃないかなぁ。細かいことは自治体に聞いて

◼︎もし全部減免して欲しかったら発電所一式を「先端設備」と証明できる工業会に「発電所一式」で証明書だしてもらってね

と言われたというお話です。

 

ポイントはこの支援制度自体に縦軸と横軸がなく、支援制度の意図と証明団体の範囲と実際の課税自治体の見解が統合されていないことでした。

 

さて、前回は電機工業会にヒアリングしたところけんもほろろだったということで逆サイドに当たる自治体の税務課にヒアリングしてみました。

 

対象は実際に僕が購入する岩手県T市の税務課さんです。

 

ヒアリングした内容は

◼︎来年の1月までに申請する必要が有る発電所をT市内で購入します

◼︎中小企業庁が出している固定資産税の減免制度がありますがご存知ですか?

◼︎太陽光発電の場合パネルとパワコンについて工業会が証明書を出してくれます

◼︎一方で固定資産税は発電所で一本で申請する形です

◼︎どこまでが減免範囲ですか?

 

と言う内容です。

 

結論を言うと発電に必須な部分は減免対象になるという回答でした。

発電所はパネル、パワコン、ケーブル、架台、工賃、土地すべてそろわないと1kWhの電力も生み出せません。

 

ですので当然これらすべて減免対象ですよね?とお伺いしたところ「対象になります」と言うご回答を頂きました。

 

なんと!!!

 

l_128

一方で減免対象にならないものは構造物だそうです。

フェンスやアスファルト施工がそれにあたります。

 

と言うことで皆さん是非自治体の税務課にお問い合わせをすることをお勧めします。

 

 

 

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5 Comments

kopm

こんばんは。興味深い内容にて読ませて頂きました。
教えて頂きたいのですが、
特例適用申請書を提出して
減免特例措置を受けるよりも(3/2)
減免額が増えてお得という事でしょうか!

Reply
hama

kopmさん

コメントありがとうございます。
特例適用申請書を提出しての減免措置ですが

平成28年4月1日より「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書の写し」が求められています。

つまり、低圧の事業用太陽光は対象からは外れているはずです。
案外、自治体もこのことを認識していなかったりします。

ご検討されているようであれば念のため自治体に確認してみた方がいいかもしれません。

soraris

hamaさま
お世話になります。
私もぜひnatsuさまと同様、私信メールを介して意見交換の席に加えていただけませんでしょうか・・
何卒よろしくお願い申し上げます。

Reply
natsu

hamaさま、貴重な情報をありがとうございます。
私も同じ疑問を持ち、茨城県N市の税務課を訪ねました。
現時点では、工業会で証明を受けた部材のみが減免対象
とのことでした。ただし、システム一式でなければ
事業が成立しないことは理解しており、他の市町村で
同様の事例があれば、相互に連絡を取り意見を交換
した上で、減免範囲を検討したいとのことでした。
差しつけなければ、私信メールにてT市がどこの市であるか
ご教授いただけないでしょうか?

Reply
hama

natsu 様

メールさせていただきました!

ぜひこの情報を役立ててください。

太陽光発電で再エネ自給率を上げるためには僕らがしっかりと事業化することが大事だと思います。
よろしくお願いします。

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