新年早々JPEA代行申請センターからメールが届きました。
タイトルは「再エネ特措法に関する再生可能エネルギー発電事業計画認定のお知らせ」です。
ついに!やった!
と思ってIDを調べてみたら昨年秋に出していた「パネル変更」の変更認定申請でした。
パネル変更は事前周知措置が要りません。
ですからすぐ通るんです。
今通らないのは「事前周知措置」が必要な変更認定申請。
名義変更等々の申請ではこの事前周知措置が必要とされていて、これが通らないんです。
電力会社も態度を変え、変更認定申請が通らないと口座変更をやってくれません。
自分の発電所であり、自分の財産なのですが、なぜかこの事前周知措置が義務付けられ、配布した資料の内容に不備があるとやり直しになってしまいます。
不備といっても「事業期間終了後の廃棄物 なし」 とかくと不備とされてしまうような不思議な不備です。
「なし」の内容を書け という一休さんのようなトンチめいた不備指摘をされるのです。
しかも、事前周知をしてから次の変更認定申請を入れるまで3ヶ月間の時間をおくことが義務付けられていて、この2つの合わせ技で日本中ほとんど全ての名義変更が止まっているという事態に陥っています。
日本の再エネ手続きはベネズエラを笑えませんね。









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