【ゼロと半分】生産性向上設備特別措置法 と 中小企業経営力強化法の違い

太陽光発電設備の償却資産税の減免ができる2つの法律。

今回はこの2つがどう違うのか調べてみました。

 

法律 中小企業経営力強化法 生産性向上設備特別措置法
認定機関 中小企業庁 各市町村
認定支援機関による確認書 不要 必須
生産性の向上条件 年1% 年3%
審査の基準 ローカルベンチマーク 認定支援機関による確認
償却資産税減免度合い  1/2  ゼロ

 

結論をいうとこんな感じなんですが、いきなりだとわからないと思うので解説していきます。

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認定機関が違う

【中小企業経営力強化法】は中小企業庁です。

新潟であれば関東経済産業局です。

 

一方、【今回の生産性向上設備】は償却資産税を収める各市町村になります。

 

中小企業庁も2016年に電話した時は「個人で開業時はちょっと想定していません」という感じでした。

しかし不可能とはどこにも書いていないので強気で申請してみたら通りました。

翌年2017年に新法人で申請してみると、かなり経産局に知見が溜まってきた感じでホイホイとアドバイスをいただけました。

 

こういった知見の溜まり方の違いが各市町村ごとに起こることになります。

つまり、A自治体では通ったけど、B自治体は担当者が「太陽光の個人事業主はダメでしょ・・・」と決めてかかる場合があるかもしれません。

後述する認定支援機関もそうです。A銀行は「あれね、知ってるよ」というかもしれませんが、B商工会は「え?なにそれ?ウマイの?」って感じかもしれません。

 

より、申し込みする我々側に知識が必要とされるかもしれません。

 

太陽光発電ムラ市場

認定支援機関の確認書

【中小企業経営力強化法】の時は特に必要ありませんでした。

その時も認定支援機関は存在していて、こちらの支援をいただくこともできたそうです。

しかし、その辺はあまり知られていなかったようです。

 

【今回の生産性向上設備】では自治体が細かいところまで判断しなくてもいいように認定支援機関がしっかりとチェックしていくように制度設計が為されています。

逆に言うと、この認定支援機関の確認書が取れれば、かなりの確率で通るのではないでしょうか?

銀行が支援機関になっているので、銀行融資で買う人は一気に有利になりました。

 

生産性向上の条件

ではこの法律を使う条件はどうなっているのかというと【中小企業経営力強化法】では年間1%の生産性向上が義務付けられていました。

 

【今回の生産性向上設備】年間3%、3年で9%が義務付けられています。

 

2つの自治体でヒアリングした限りでは「太陽光では3%は厳しいのでは?」と自治体担当は思っているようでした。

しかしそこをこの段階で気にする必要はありません。

 

要は認定支援機関が3%以上の成長性があることを確認してくれればそれでいいのです。

生産性向上の判断基準

ここもポイントです。

【中小企業経営力強化法】ではローカルベンチマーク(ロカベン)という謎の判断基準があり、売り上げ、経費、利益、人件費などを3年分入れていくと指標が勝手に出てくる仕組みでした。

便利といえば便利ですが、これを元に生産性を判断すると実際は融資の増加にはつながらないだろなという「スッカスカ」な基準でした。

 

もともと中小企業経営力強化法は金融庁と経済産業相がタッグを組んだ法律で、日本の中小企業向けの設備投資を「資産担保なしで」加速させようと言う「脱担保主義」を狙った法律だったので、コノロカベンのスッカスカさは致命的だったはずです。

 

実際中小企業経営力強化法の金融支援に乗っかっていたのは政策金融公庫だけでした。

実際にこの基準で成長性を判断し、金融機関が積極的に利率を下げれるほどの後ろ盾にはなっていなかったのです。

 

一方、【今回の生産性向上設備】は最初から金融機関が計画をチェックする仕組みになっています。

こちらの方が融資の増加にはつながることは明らかです。

金融機関さえしっかり理解してくれればいい仕組みになりそうです。

 

償却資産税の減免効果

【中小企業経営力強化法】は50%でした。

しかし実際はパネルとパワコンのみが減免される仕組みでしたので結構微妙な感じです。

 

【今回の生産性向上設備】は100%減免です。

しかし、読み方によっては今回もパネルとパワコンのみのようにも見受けられます。

果たしてどのような形になっているのか見ものですね。

 

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