新設法人で経営力強化法の認定事業者になる方法の続きの記事になります。
関東経済産業局から認定通知書が返送されました!
よかったです。
ポイントは(おそらく)先のブログ記事で書いた通り、初年度の売り上げをゼロに、人件費等の経費を入れて会計上赤字にしておくことかと思います。
もちろんそれをしなくても通るかもしれません。
ここは認定を出す評価基準の世界ですので外からはわかりません。
しかし、推測するに
・この企業がこの計画を実行することによって経営力が向上するか否か
・その計画の実効性を3年間(5年間)報告すること
この2点がポイントのように思います。
あとは中小企業庁の指標に沿ってローカルベンチマークを正直に記入していくことです。
この制度の不思議なところ 経産省と金融庁にまたがった謎の制度
この中小企業経営力強化法、結構謎が深いです。
中小企業庁の制度なので当然経産省の管轄なんですが、実は掘り下げていくと金融庁が絡んできます。
金融庁の方向性として
・脱担保主義
⇨ 過去評価の融資ではなく、未来評価の融資へ
という方向性を打ち出しています。
それを地銀に要求しています。
しかし今までと全く異なることを要求されてもすでに担保による保全主義が血となり肉となってしみ込んでしまった地銀にはそのノウハウもノウハウを開発する方法もありません。
で、金融庁が持ってきたのがこの「中小企業経営力教科法」なんです。
この法律のローカルベンチマーク指標に基づいて融資を出す判断をしようという大英断をしてしまった・・・わけなんですが、、、この法律では当然そこまで網羅できません。。。。
ということで地銀の事業性評価融資が上手く回っていない側面が絡まってきている制度と言えます。
この認定を受けた上で地銀の経営指導を受けるとなんかいいことありそうだとも書いてあります。
その指導銀行に私が融資をいただいている銀行のその視点もリストアップされていました。
今度、認定通知書を持って公庫だけでなく地銀にも顔を出してこようかなと思います。
********** おしらせ ***************
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