太陽光初心者の3種の神器、
➀個人事業開業届
②青色申告承認申請
③消費税課税事業者選択届
を提出しました!!
➀、②については、太陽光を事業として回していく、その上で節税によるメリットを享受するには必須の手続き。
③は太陽光設備を導入する際に支払った消費税の還付を受けるための手続きです。
消費税課税事業者選択届については、設備取得のタイミングや太陽光設備の取得・連携日等に応じて届出期限が前後するようなのでこれから検討されている方はご注意ください。
個人的に感慨深かったことを書きます。
法人の会社名に当たる「屋号」。今回この屋号に義理の父が経営していた法人名の一部をもらって名づけました。
義父は私が結婚する前に難病で亡くなり、志なかばで会社を付き合いのあった九州の会社に売却しました。
義母が「ホントは長男か娘婿にでも継いでほしかったはずねー。」というのを
耳にしていました。
今回、期せずして開業することになったので名前の一部だけでも引き継げればと思い、名前を頂きました。
もちろん、妻と義母には事前に許可をもらって。
義母は涙して喜んでくれました。
また、太陽光事業を頑張っていく理由が増えました。
この先にさらなる情報が待っています(☆∀☆)
にほんブログ村
コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。