「改正FIT法」について思うこと。太陽光発電 その3

事業計画項目

まずは、事業認定についてです。

既に発電をしている「みなし認定者」も、事業認定を早急に
申請しないと権利が無くなる可能性があります

申請期間は4月1日から半年間です。ムラメンバーの方は意識の
高い人が多いので、大きな問題はないと思いますが、
投資で発電所を購入された方や、法人で一括償却目的のために
購入された方等は大丈夫かなあ。と心配になります。

私の近所の発電所にも将来のためにと70歳の奥様が発電所を購入されていたり、
一括償却後放置されて雑草で発電所がどこか分からないような場所もあります。
もし放置したままにするのであれば、権利が消失する前にセカンダリ取引
したいところです。

さて、事業認定申請は簡単な手続きになるようですので、
忘れないうちに申請されることをおすすめします。
ただ、4月1日以降でないと何もできないですが・・・。

改正FIT工事中
ログインしようとしましたが、ご覧の通り3/25~3/31はメンテナンスで
開くこともできません。

 

以上です

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