経済産業省から遂に方針が発表されました。

(カテゴリ: 太陽光経済産業省 設備認定申請)

 

 

 

 

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12月18日の発表以来、あやふやな状態が続いていた今後の方針が発表されました。

まだ、よくわからい部分もありますが、今後電力会社や経済産業省に確認していきたいと思います。

気になる四国・淡路南部地域については、12月2日以降に電力会社に申込みした分以降は、50kw以下でも出力抑制の対象になるようです

また、設備変更に関する締切が2/1から2/15に延期されたようです。おそらく想定以上に申請がきているのではないでしょうか?

・経済産業省発表の内容は次の通りです

平成2 7 年1 月2 2 日
資源エネルギー庁

再生可能エネルギー特別措置法施行規則の一部を改正する
省令と関連告示を公布しました

~再生可能エネルギーの最大限導入に向けた固定価格買取制度の運用見直し~
資源エネルギー庁は、昨年12 月18 日付けで「再生可能エネルギーの最大限導入
に向けた固定価格買取制度の運用見直し等について」をとりまとめ、関係する省
令・告示改正案についてパブリックコメントを実施しました。頂いた御意見等を踏ま
えた上で、本日付で電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する
特別措置法施行規則の一部を改正する省令と関連告示を公布しました。

1.改正趣旨
資源エネルギー庁は、再エネ特措法に基づく再生可能エネルギー発電設備の接続
申込に対し、複数の一般電気事業者で回答保留が生じている状況を踏まえ、総合資
源エネルギー調査会の新エネルギー小委員会及び同小委員会系統ワーキンググル
ープにおいて、問題点の整理及び当面講ずべき対応策の検討を行った結果を踏まえ、
新たな出力制御ルールの下での再生可能エネルギー導入への移行及び固定価格買
取制度の運用見直しを行うことになりました。
電力系統への接続に制約が生じる中、最大限の再生可能エネルギー導入(kWh ベー
ス)を実現するためには、より実効的かつきめ細かな出力制御ルールを導入すること
が不可欠です。今後、新たな出力制御ルールに基づき、きめ細かな出力制御を行う
ことで、再エネ電源の最大限導入を進め、「安定供給」と「再エネの導入拡大」との両
立を図っていきます。

2.改正省令・告示の内容
○ 新たな出力制御ルールの下での再生可能エネルギーの最大限導入
(1) 出力制御の対象の見直し
(2) 「30 日ルール」の時間制への移行
(3) 指定電気事業者制度の活用による接続拡大
○ 固定価格買取制度の運用見直し
(1) 太陽光発電に適用される調達価格の適正化
(2) 接続枠を確保したまま事業を開始しない「空押さえ」の防止

3.パブリックコメントで頂いた御指摘等を踏まえた今後の対応(詳細は別紙参照)
○ 接続可能量の定期的な検証
○ 出力制御に関するルールやその遵守状況をチェックする仕組み等の整備
○ 出力制御期間の見込みの公表等
○ 連系線利用ルール等の見直し
○ 住宅用太陽光発電等の小規模太陽光発電や小規模風力発電に関する出力制御
の適用時期の後ろ倒し
4.今後のスケジュール
○ 施行:1 月26 日(月)
※省令の一部及び告示については、2 月15 日(日)に施行

特に見ておきたいのは次の部分です

気になる出力抑制ですが、10~50kwの産業用に関しては、余裕のある東京、中部、関西は4/1からの施行ですが、

余裕の無いその他の地域(北海道、東北、四国、九州、沖縄)に関しては、即日(回答保留分含む)、出力抑制の対象になるようです。(関西でも淡路島南部は四国電力に合わせることになります)

小規模太陽光発電の取扱い等については、地域ごとの系統状況等を踏まえ、下記の
とおり一定の猶予期間を設定します。
(1)東京電力、中部電力、関西電力に対して接続をしようとする50kW未満の
太陽光発電については、当分の間、出力制御の対象外とします。また、50k
W以上~500kW未満の太陽光発電については、円滑な制度の施行を行う観
点から、制度の施行を4月1日から(4月1日以降に接続の申込みを行った案
件から適用。以下同じ。)とします。
(2)現時点で接続可能量を超過していないと考えられる中国電力及び北陸電力に
対して接続をしようとする50kW未満の太陽光発電については、円滑な制度
の施行を行う観点から、制度の施行を4月1日からとします。

(3)既に接続可能量を超過している又は超過しようとしている電力会社(北海道
電力、東北電力、四国電力、九州電力、沖縄電力)に対して接続をしようとす
る10kW未満(主に住宅用)の太陽光発電については、円滑な制度の施行を
行う観点から、制度の施行を4月1日からとします。
実際の接続に際しては、10kW未満(主に住宅用)の太陽光発電については、
将来、必要が生じた場合に機器の設置等を行うことを約せば、接続できるように
するなど柔軟な制度運用を行います。なお、上記の取扱いとするもの以外につい
ては、施行日から改正後の出力制御ルールを適用することとします。
また、太陽光発電の出力制御に当たっては、10kW以上(主に非住宅用)の
制御を先行させ、10kW未満(主に住宅用)については、優先的な取扱いをす
ることとした上で、10kW未満(主に住宅用)の案件に対して出力制御を行わ
ざるを得ない事態が生じた場合においても、余剰売電を前提としている10kW
未満(主に住宅用)については、自家消費分を超えて発電される余剰分を出力制
御の対象とする方向で技術的な検討を行います。
(4)20kW未満の風力発電については、当分の間、出力制御の対象外とします。
ただし、風力発電について接続可能量を超過することが見込まれた結果、接続し
ようとする事業者が風力発電の指定電気事業者に指定された場合は、この限りで
はありません。
6.太陽光発電設備の仕様変更時の調達価格変更等の施行日の延期
運転開始前の太陽光発電設備の出力増加及び太陽電池の基本仕様の変更に係る運
用変更について、当初予定していた2月1日から2月15日まで施行日を延期します。

まだ明確でない内容もありますので、新しい情報が入り次第、情報を提供していきます。

以上です

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