急げ!太陽光発電の設備認定、プレミアム価格適用にはすぐに申請を!

(カテゴリ: 太陽光経済産業省 設備認定申請)
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毎年、買い取り価格が下がり、盛り上がりに欠ける太陽光発電。

かろうじて、今年の上期はプレミアム価格が上乗せされていますが、

今後、下期はそれもなくなってしまいます。

10kw以上の太陽光発電については、5月29日(金)までに申請書が到達した分

までは、6月30日受付までは、1kWh当たり29円(税抜き)が適用される。

それを過ぎると、7月1日以降の1kWh当たり27円(税抜き)となるので注意が

必要です。

 

(以下引用)

太陽光発電の設備認定、プレミアム価格適用にはすぐに申請を

経済産業省資源エネルギー庁は、固定価格買取制度(FIT)における10kW以上の太陽光発電の認定申請について、5月29日(金)までに申請書が到達分は、利潤配慮期間の買取価格の適用を受けられるよう処理を行っていくが、今後申請数の急増等により対応が難しくなることも考えられるため、可能な限り速やかに申請書を提出するよう呼び掛けている。

FITでは、施行後3年間は再エネ電気供給者の利潤に配慮するよう価格設定が行われてきた。平成27年6月でその期間が終了することから、10kW以上太陽光の平成27年度の買取価格は4月1日~6月30日(利潤配慮期間)は1kWh当たり29円(税抜き)、7月1日以降は1kWh当たり27円(税抜き)となる。

資源エネ庁では、FITの運用見直しに伴い、以下2点を踏まえ、6月30日までに認定を希望する場合には、申請書を5月1日(金)までに到達するように提出する旨を案内していた。

  1. 270日ルールの適用される日(接続契約申込みの受領の翌日から270日を経過した日)が平成27年度内となるためには、遅くとも、平成27年7月3日(金)までに接続契約申込みを受領されることが必要。
  2. 利潤配慮期間の調達価格(買取価格)は、平成27年6月30日(火)までに、認定を受けて接続契約を締結することが必要。

今般、5月1日(金)までに到達した申請件数に鑑み、5月29日(金)までに到達した申請書については、可能な範囲で、6月30日(火)までの認定に向けた処理を行っていくとしている。ただし5月29日までに申請書が到達した場合であっても、今後申請数が急増した場合や到達した申請書に不備があると認められる場合には、6月30日(火)までの認定は事実上困難となるため、その旨をあらかじめ留意した上で、可能な限り速やかに申請書を提出するよう、注意を喚起している。

50kW未満の太陽光発電設備については、「再生可能エネルギー発電設備 電子申請サイト」による申請が申請書到達日中に到達することが必要となる。なお、5月30日(土)午前0時から午前6時まで認定運用変更に伴うシステム改修を実施する必要があることから申請できなくなる予定。

上記以外の発電設備については、申請書類が各経済産業局の認定担当部署に申請書到達日の開庁時間中に到達することが必要であり、これ以降のものは翌開庁日以降に担当部署に到達するため、認定は事実上困難になる。また遅延の理由による特例は一切なく、認定担当部署に書類が実際に到達した日のみで管理し、宅配便の配達時間指定や消印は何ら考慮されない。

資源エネ庁は、各経済産業局およびJPEA代行申請センター(JP-AC)が、申請の審査を迅速に進めることができるよう、情報収集についてはホームページ(なっとく!再生可能エネルギー)等をよく確認した上、それでも不明な点についてはコールセンターを利用するよう協力を求めている。

参考1 平成27年度の価格適用ルールについて

  1. 平成27年3月31日までに調達価格が決定していない太陽光発電設備については、平成27年4月1日以降、認定を受けてから電力会社との接続契約が締結された日の調達価格が適用される。
  2. ただし発電事業者の責によらず、接続契約申込みの受領(※1)の翌日から270日を経過した日までに接続契約締結に至らない場合、270日を経過した日の調達価格が適用される(270日ルール)。(※2)
  3. また、接続契約締結後に以下の変更認定が行われた場合、変更認定日の時点で調達価格が見直される。
  • 運転開始前の発電出力の変更。ただし、10kW未満又は20%未満の出力減少、電力会社の接続検討の結果に基づく出力変更、10kW未満の発電設備の出力変更(変更後も10kW未満の発電設備である場合に限る)を除く。
  • 運転開始前に太陽電池のメーカー若しくは種類(単結晶シリコン、多結晶シリコン、薄膜半導体、化合物半導体)の変更、又は変換効率の低下を行う変更認定。ただし、当該変更前のメーカーが当該変更前の種類の太陽電池の製造を行わなくなった場合、10kW未満の発電設備の場合を除く。
  • 運転開始後に発電出力を増加させる変更。ただし、10kW未満の発電設備の出力増加(変更後も10kW未満の発電設備である場合に限る)を除く。

(※1)270日ルールの起算日は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)第6条第1項の認定を受けた上で、接続契約申込みが受領された日の翌日となる。仮に、認定前に接続契約申込みが受領されている場合には、認定日の翌日が起算日となる。また、高圧(50kW以上2000kW未満)および特別高圧(2000kW以上)については、接続契約申込みを行うにあたって、この時点において接続検討申込み(接続検討料の支払い及び接続申込みに必要な書類の提出を含む)が行われている必要がある。

(※2)平成28年3月31日の270日前の日は平成27年7月5日(日)のため、前々日の7月3日(金)までに接続契約申込みを行わない場合、接続契約申込みの翌日から270日を経過した日は平成28年度になる。

参考2 接続契約の締結に要する期間について

接続契約締結に要する期間については、再生可能エネルギー発電設備の発電出力や連系希望地点付近の系統状況などにより、大きく異なる。低圧(50kW未満)の場合には、高圧及び特別高圧に対して比較的短期間で接続契約締結が可能な傾向にあるが、連系希望地点付近の系統状況によっては、接続検討に時間を要する場合もある。

また、高圧及び特別高圧については、必ず接続検討(標準処理期間2~3カ月)を実施しなければならないため、契約締結までの期間も比較的長期間に及ぶ場合もある。以上のとおり、接続契約締結までどの程度の時間を要するかについては、条件により大きく期間が異なるので、接続先の各電力会社に個別に相談するよう呼びかけている。

 

以上です

 

 

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