Photo:神戸港(写真と掲載内容は無関係です)
皆さんご存知の通り、平成26年度の税制改正で平成28年3月31日までに設備を取得した場合、
固定資産税の軽減があります。
太陽光発電設備の固定資産税は[評価額×税率(標準1.4%)]です。一般的には耐用年数は17年で計算しますので、その期間
固定資産税を支払うことになります。
この軽減措置が適用できると、最初の3年間、固定資産税が3分の2になります。
ではどのくらいの恩恵があるのでしょうか?
固定資産税の計算例
太陽光発電の耐用年数は一般的に17年(減価率0.127)です。
50kWの全量売電設備を1500万円で購入した場合
1年目
評価額:15,000,000円×(1-0.064)=14,040,000円
税金:14,040,000円×1.4%×(2/3)=131,040円
2年目
評価額:14,040,000円×(1-0.127)=12,256,920円
税金:12,256,920円×1.4%×(2/3)=114,398円
3年目
評価額:12,256,920円×(1-0.127)=10,700,291円
税金:10,700,291円×1.4%×(2/3)=99,870円
3年間の固定資産税計 345,308円 ①
軽減措置が無い場合、
1年目 税金:14,040,000円×1.4%=196,560円
2年目 税金:12,256,920円×1.4%=171,597円
3年目 税金:10,700,291円×1.4%=149,804円
3年間の固定資産税計 517,969円 ②
②-① 172,661円
それなりの金額ですね。
一方で、この条件を満たすため3月末までに工事依頼が集中することが予想されます。
工事費用も安くはならないでしょう。
とすると4月以降はどうなるのでしょう?この17万円の金額をどう考えるか、難しい問題です。
未来のことは誰にも分かりませんね・・・。
以上です
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