今日は太陽光発電のことをアップしようと思ったのですが、
電気自動車ユーザーにとって気になるニュースがありましたので、
2日続けてのEVネタになりますがご容赦ください。
明日からは太陽光発電の話題に戻ろうと思います。
電気自動車ユーザーの間では、以前から噂にはなっていましたが、
EVとPHEVの高速道路料金に関する補助について発表されました。
概要は、
2015年1,000円を超過する分を補助する。
というものです。
(高速代を10,000円使用したら、9,000円戻ってくるということです)
補助期間は半年で、後半になればなるほど、補助金額が減っていくようです。
また、上限は全期間合計で6万円で、期間終了後にまとめて
支払われれます。
しかし、電気自動車ユーザーにとって怖いのは、SAやPAでの急速充電渋滞です。
最近は週末の高速道路での急速充電待ちが増えてきています。
(3年前の乗り始めた頃は、まずありませんでしたが・・・)
2台並んでいると、2台×30分=1時間待ち
それから自分の車に30分充電で、到着から出発まで1時間30分かかります。
安易に遠出すると痛い目にあうかも知れません。
以前からEVユーザーの間で言っているのは、高速道路を充電のために一旦出ても、
高速料金がリセットされないことを検討してくれればいいのに・・・。(乗り継ぎのようなイメージ)
と言っていたのですが、それは、反映されないようです。
ほとんどの急速充電器に通信機能が付いているので、システム上、公平に管理運用
できると思います。
【追伸】
日産自動車から昨日、下記メールが届きました。注意が必要ですね。
【緊急告知】
2015年5月よりEVやプラグインハイブリット車に対し、高速道路通行料が
一部キャッシュバックされる制度がスタートします。
その制度は、NCS充電スポットにて利用できる充電カードを保持する事が
条件の一つとなりました。
日産では、日産ゼロ・エミッションサポートプログラムのスタンダード
プランのお客さまが対象となります。
また良く読んでみると、このプログラム参加者から一定の参加費用を徴収するとのことです・・・。
(以下記事引用)
経済産業省は2015年3月12日、平成26年度補正予算を活用した、電気自動車やプラグインハイブリッド車などの普及に向けた施策を発表した。これまで行ってきた、電気自動車などを購入する際の補助金や、充電インフラ整備を促進するための補助金に加えて、電気自動車やプラグインハイブリッド車の高速道路の利用実態調査を目的とする調査協力費の支給を新たに行う。
電気自動車やプラグインハイブリッド車などの購入費用を一部補助する「クリーンエネルギー自動車等導入費補助金(CEV補助金)」は、平成26年度補正予算は100億となっている。CEV補助金は、クリーンディーゼルエンジン車や、2014年12月に市場投入された「ミライ」のような燃料電池車も対象になっている。平成27年度の本予算で200億円を要求していることから、2015年も従来と同じ年間300億円の予算で運用されることになる。
平成26年度補正予算をもとにしたCEV補助金の申請受付は2015年3月9日に開始されている。
次世代自動車充電インフラ整備促進事業の平成26年度補正予算は300億円。こちらは平成27年度の本予算で要求されていないので、2015年はこの規模で運用されることになる。この事業は、「充電器設置事業」と新たに始める「高速道路利用実態調査事業」に分かれる。
充電器設置事業は、電気自動車の普及に不可欠な充電インフラの整備に向け、充電器の購入費用と設置工事費用の一部を補助する。2014年までの取り組みで、全国に1万基以上の充電器(急速充電器が約3000基、普通充電器が約1万1000基)が設置されているが、補助金により2万基以上にすることを目指す。
平成26年度補正予算をもとにした充電インフラ整備の補助金の申請受付は2015年3月2日に開始されている。
高速道路利用実態調査事業は、電気自動車やプラグインハイブリッド車による高速道路の利用実態を調査するためのものだ。高速道路の一料金区間の料金額が普通車の場合で1000円を越える走行に対して、利用状況に応じた調査協力費を支給する。
調査期間は2015年2月~2016年2月。対象道路は東日本高速道路、中日本高速道路、西日本高速道路、本州四国連絡高速道路などが管理する高速道路となる。
利用者登録の受付は、2015年4月から、CEV補助金の窓口になっている次世代自動車振興センターで行う。先着4万台となっているため、参加したい場合には早めの登録が必要になりそうだ。また利用者登録するには、日本充電サービスなどの充電カードを所有している必要がある。
調査協力費の支給額は、2015年5~8月、9~12月、2016年1~2月で変更される。まず5~8月は、1000円を超過した額(例えば5000円の場合は4000円)が支給される。9~12月は、1000~2000円であれば超過した額を、2000円を超過する場合は料金の半額(例えば5000円の場合は2500円)を支給する。そして2016年1~2月は、調査協力費が支給されない。
なお支給額は1カ月当たり2万円、全調査期間で6万円が上限となる。また、調査事業の参加者は、1台ごとに一定の事務手数料が徴収される。調査協力費は2016年3月に一括で支払われる。
以上です
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