こんばんは。
ルーキーです。
昨日のhamasakiさんのブログでパワコン交換費用が修理費で処理出来るかも、という事が書かれていましたが、これについては危険かと思います。というコメントをさせて頂きましたが、コメント欄まで見るには画面を結構スクロールする必要があるため、そこまで見ない方も多いと思いますし、hamasakiさんのブログは影響力があると思いますので読者の方に注意喚起するべく、今日のネタにさせて頂きますね。
(hamasakiさん、ごめんなさい。また、あくまで私の見解ですので。)
まずですが、私はリーマン業務で固定資産に携わっており、経理の担当とも固定資産に関して長年やり取りしている、という背景があります。ですのでこの経理担当者からのノウハウを基に考えてみます。
修繕費で処理出来るのは、あくまで原状復帰する為のもの(PCSの修理等)であり、性能向上や寿命延長の場合はこれに当たらないと考えます。ましてパワコン変更の場合は新しい設備を導入するわけですから、新しい設備(=固定資産)になります。これを修繕費として経費計上すると脱税行為とみなされるかも知れないので注意が必要ですね。
ただ、いずれにしても、これまで使用していたPCSは除却(減損)出来るので、その分の費用計上は出来るかと。でもこの場合は旧PCSを廃棄処分しないと税務署が入った時はアウトになります。
また、LED照明への切り替えが修繕費で良いとの事でしたが、これは照明器具それぞれが10万円以下であるためで、PCSは単価が高い為 やはり難しいのでは?と思います。
尚、上記は経理担当者のノウハウですので、”絶対” ではなく一つの考え方です。実際は税理士さんに相談する事がベターです。ただ、私の場合はこのノウハウをベースに税理士を入れずに自分自身で全て処理しています。
なぜなら、ソレガシ、セコイので。。
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hamasakiさん
コメント有難う御座います。
因みに、壊れたパワコンを修理すれば修繕費ですが、交換した場合は古いパワコンは除却して、新しいパワコンは固定資産になります。
ありがとうございます。
これでまた一つブログのネタができました!
元記事にも注意喚起を入れつつ、新記事を起こします!