法人 1,000万円の壁について

(カテゴリ: 法人設立関係, 税金関係, 豆知識)
mametishiki2

売上1,000万円以下の事業者は消費税が免税される「非課税事業者」として登録することができるが、今は消費税還付を受けるためにあえて「課税事業者」登録をしている。
消費税還元を受け、3年後には非課税事業者に戻すという太陽光発電投資では一般的なスキームである。多くの販売会社もこのメリットを前面にPRしてくる。

 

この「非課税事業者」という観点で考えると売上1,000万というひとつの壁がある。
1,000万円を超えると強制的に消費税が課税されることになってしまう。
低圧太陽光発電に当てはめると、4基もしくは5基所有すると1,000万を超えてくる。
これを避けるために1,000万以内になるように分けて別の法人をたてることを勧めてくる税理さんもいるようだ。webを見てもテクニックとしてそんなことがよく書いてある。

 

では1,000万を超えると消費税を8% すなわち80万円を丸々払うのか?
実は簡易課税制度を適用することにより太陽光発電事業者のみなし仕入れ率は70%のため、80万 × 0.3 = 24万円でいいのだ。
※ただし課税売上高5,000万円まで

太陽光発電事業は第3種事業に該当(下記)

 

 

どちらが得なのだろう?
10年間でシミュレーションしてみる
年間売上合計2,400万円
年間利益合計 300万円(こんなもんでしょ?)

売上800万の会社を3社分割運営
vs
1社で売上2,400万

さあ、どちらが得か?

 

■3社に分けるパターン
法人税:15% 100万 × 0.15 × 3社 × 10年 = 450万円
消費税免税:7年間分          = 0円
税理士報酬:@25万 × 3社分 × 10年     = 750万円
会社設立費用:@8万 × +2社分       = 16万円
均等割り課税分:@7万 × +2社分 × 10年    = 140万
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合計 1,356万円

 

■1社のままパターン
法人税:15% 300万 × 0.15 × 10年          = 450万円
消費税:8%(簡易課税適用) 2,400万 × 0.08% × 0.3 × 7年 =403万
税理士報酬:1社分 × 10年                = 250万
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合計 1,103万円

 

むむむ、
このシミュレーションのケースでは簡易課税制度を適用した後の消費税納税額よりも2社分余分に払う税理士報酬の方が負担が大きいという結果である。
もちろん利益が800万円を超えてくると、率法人税が23.4%に上がるので逆転してくる可能性が高くなり一概には言えないが、少なくとも必ずしも1,000万円の壁を意識して、法人を分けていくことがメリットになるとは限らないことが分かる。

自分の性格的にも、いくつにも会社を分けて領収書の振り分けや、売電の管理、銀行口座の管理など煩雑になり管理しきれないので、もしこの先 1,000万円を超えることがあっても1社のまま運営していくつもり。

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