信販会社で融資進めていた人は拡大に苦しむ傾向が強いですよね。
信販会社の営業も銀行員と一緒で融資規模を増やしたいわけです。
だから営業は通したい。
しかし本部がNGを出すので規模の急拡大が難しい。
これは銀行と同じ構図です。
銀行融資と信販は何が違うか
信販は融資ではありません。
割賦販売です。
割賦販売は経済産業省が定めた「割賦販売法」という法律で定められた販売方法です。
一方、銀行融資は金融庁が細かく管理しています。
割賦販売法ではクレジットの限度額を「年収、生活維持費、クレジット債務」などで計算しています。
あまり「事業性」などが入ってこない仕組みになっていますよね。
信販は審査は早いのも納得です。
一方で、ほぼ個人属性のみで決まるので借りれる額には限度があります。
太陽光発電の割賦販売の仕組みは施工業者が噛むことが特徴
銀行融資であればお金と時間の流れは
銀行 ⇨ 施主 ⇨ 業者
となります。お金と時間は同じ方向に流れます。
しかし信販会社の割賦販売だとお金の流れは
業者の建て替え ← 信販会社が業者に支払い ← 施主が割賦で信販会社に支払う
と逆の流れになります。
業者が立替え払いをする形ですし、業者と信販会社のつながりも結構重要です。
一方で、信販会社も金融庁管轄の融資もできる
さて、ここまで経済産業省サイドの「割賦販売法」に基づくお話をしてきました。
一方で信販会社には金融庁の貸金業法に基づく融資もあります。
当然お金の流れは
銀行 ⇨ 施主 ⇨ 業者
です。
この仕組み、太陽光で個人相手にやっているという話はほぼ聞いたことがありません。
業者をかませることができないのでそのリスクを取れないのでしょう。
ではこの仕組みは太陽光発電には使えないのでしょうか?
これはまだ僕の意見に過ぎませんが、個人的にはセカンダリで使える仕組みなのではと思っています。
セカンダリ取引で信販を引こうとすると必然的に信販会社と事業化の相対になります。
業者は噛めません。
名義変更に半年もかかるこの状況では仲介取引も難しいでしょう。
となると信販会社がセカンダリ取引に絡むには貸金業法に基づく単独融資しかありません。
信販会社の貸金業法スキームは実は信販会社の中でも審査ロジックが若干異なります。
つまり信販会社の壁にぶち当たっている人でも買える可能性があるのです。
信販会社の方でこのスキームに興味のある方、いたら是非ご連絡ください。
審査のお手伝ならお任せください。
太陽光発電のセカンダリ取引は不動産鑑定士レベルが噛んでくるような市場が出てくるはずです。
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