仮に太陽光発電向けの3000平米近い土地があったとします。
本州の雪が降らないところであれば低圧過積載にしても1000平米強で1つの発電所が完結します。
残りの土地にも本来はもう1区画作りたいと思ってしまいますよね。
(低圧分割が認められていた頃の低圧30区画発電所)
しかし、同一名義の土地、同一名義の事業者は低圧発電所を隣り合わせて作ることはできません。
この手の土地は本来であれば高圧の発電所を作るべきなのです。
高圧の場合はキュービクルを施設し高圧で受電し、電気主任技術者による保安義務もでてきます。
それだけ厳しい義務を負うのが高圧です。
低圧はそこまで厳しい義務を負っていませんが、それを理由に本来高圧で作るべき発電所を低圧2つ、低圧3つというような「低圧分割」をすることは電力網に過度な負担をかけて居る状況であるとともに、国民の負担である電力付加金を不必要に押し上げることにつながります。
一方で、隣り合った低圧の発電所認められるケースもある
それは全くの他人がやる場合です。
同一名義の土地ではなく、他人の名義の土地で、他人同士がたまたま発電所を隣り合わせる形で設置するのはその個人個人の権利ですから止めることはできません。
このような場合は隣り合った低圧発電所の設置が認められます。
しかし、土地の名義がAさんで1000平米をBさんに販売、残りの1000平米をCさんに販売したようなケースでは元の地権者がおなじです。
このような場合は同一地権者が分割逃れを試みていると捉えられ2件目の申請が「分割疑い」でストップされます。
そして100%認定はおりません。
地権者が同一の場合 もしくは 申請者が同一生計の場合隣接とみなされます。
土地はさらにシビアで、登記簿謄本を確認し、申請日から1年前の名義人までをチェックされます。
つまり、Aさんが自分が発電所を建てた隣の土地の残りを分筆し、Bさんに売却したとします。
しかしBさんは土地の名義変更の登記が完了してから1年間は認定申請をすることはできません。
申請が可能になるのは登記が完了して365日が経過してからになります。
「いつか他人名義で認定申請をしよう」と思って土地を分筆していても他人の名義にしておかないといつまで経っても申請はできませんのでご注意ください。
と言うかむしろ素直に高圧で申請することをお勧めします。まずは高圧申請が可能な土地なのか調べてみることが第一歩ですね。
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