事業計画認定の状態として
・認定済み
・申請中(新規、変更認定)
・不備差し戻し中
・取り消し中
・取り消し済み
などがあります。
このような状態の管理もシステム構築をする際重要な要件定義になります。
昔SEをやってた頃、このような状態管理とエラー処理をよく考えていました。
シェアリングをやる上で、もう一つ状態があるのです。
それが仮認定です。
仮認定とはどんな状態?
結論を言ってしまうと仮認定というのは「事業計画の認定は取れているけど農業委員会の一次転用許可が取れていない状態」のことです。
これ、確かにあるだろうなと思って気になっていましたが、本日JPEAからきたメールにはしっかりと記載されていました。
営農型は、農地一時転用許可証が提出されるまでは仮認定です。農地一時転用許可証が提出されるまでは、正式な認定状態にはなりませんのでご注意ください
なるほど。
仮認定状態。
こんなのもあるんですね。
自社でもシェアリングの発電所を所有していますが、今の認定システムが稼働する前に設置しているのでこの状態を見たことがありませんでした。
僕も今季、シェアリングの案件の仕込みにチャレンジ中です。
10年の一次転用許可のところで躓くかもなぁという予感はプンプンしているのですが、まぁ可能性があるのであればやってみようかなと。
土地は妻の実家が持っていた農地です。
妻からこう言った話を振ってもらえただけでも偉い変わりよう。
5年前ではとても考えられなかったことだと思います。
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