消費税10%に対応する方法 増税対策の鍵は開業届と青色申告

来年の10月から消費税が10%に上がります。
消費税が上がるのに所得は殆どの人が増えませんから単純な増税です。

年収400万円で1年間の貯蓄量がほぼゼロな人はほぼ全額使っているということになります。
その場合増税額は2%のアップ分に相当する8万円です。

2016-11-29 16.20.28

 では太陽光発電投資をやっている個人事業主はどうなるか?

まだ細かいことが発表されていないのでよくわからないのですが、おそらくトントンかやや減税気味になるのではないでしょうか?

例えば発電所を4基以下くらい持っている免税事業者の方がそのパターンです。

免税事業者(売り上げ1000万円以下の小規模事業者)は消費税を国に納めることを免除されていますので、売電収入にかかる消費税アップ分(2基400万であれば2%の8万円)は自分の懐に入ってきます。

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 では免税事業者ではなく課税事業者の場合はどうなるか?

僕のように課税事業者をあえて選択した場合はこの旨味はありません。
普通に消費税を納めることになります。

しかし、それでも何もしていない人よりははるかに消費税対策のメリットはあるのです。
それは例によって家事按分と損益通算です。

家事按分というのは「個人事業主の事務所経費(自宅)は半分くらい事業主経費としてもいいよ」という制度です。

例えば水光熱費や新聞図書費は半分程度事業主側の経費にできます。
当然消費税も控除できますので納める消費税は多少減額されます。

そして次に出てくるのが損益通算。

これは悪用厳禁ですが、太陽光発電で開業するとその所得は事業所得という分類になります。

雑所得の個人事業主の場合はこれらの経費の損益を通算することができますから会計上赤字にすることができます。
実際はもともと支払っていたお金なので損するわけではないんですが会計上は赤字にできるのです。

「支払った金額」にかかる消費税は「売り上げで預かっている消費税」から控除できますからある意味では減税効果があると言えます。

 

年間に400万円使った家計だとして増税分の8万円に相当する部分を上まるメリットがあるか・・・
これはちょっとわかりませんが、何もしないよりははるかにメリットがあると言えます。

 

ついでに・・・開業のススメ 損益通算を利用しよう

実は個人事業主が副業側を赤字にすると本業の方の給与所得を減らすことができます(損益通算)。
こうすると所得税を減らすことができちゃうのです。。

しかしあんまり派手にやると当然ながら本業の経理にかなりの確率で副業がばれてしまいます。

 

ご利用は計画的に。

そして悪用厳禁です。

 

ちなみに赤字を作っていくと銀行の評価が当然落ちていきます。

銀行から融資を引き出したかったら黒字決算がポイントです。

 

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2 Comments

SUN33

>経理にかなりの確率で副業がばれてしまいます。
私の場合、会社に対して正式に「副業届・許可」を貰っています。会社の課長や部長よりも年収が多いのですから後あと問題にならない様に正式なルールで運営しています。

Reply
借金大好きhamasakiさん

コメントありがとうございます。

副業許可が出る職場はそれが一番いいですよね。

そこから先は企業文化の問題で「許可は実際は出さない」とか「若干いじめられる」とかいろんなパターンも出てきそうです。

あと中小企業だとその概念自体がないとか(汗

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