実家が保有している耕作放棄地で太陽光発電がしたい
こんな人から相談をもらいました。
こういったケースの場合、ポイントになるのは農地の種類です。
>>(続き)農地転用のススメ2 具体的なハードルをは何か?
>>(続々)農地転用のススメ3 無数にある落とし穴にハマらないためにできること
実家が保有している土地が1種農地の場合
これは結構ハードルが高いです。
1種農地の場合は転用ができませんから営農をしながらソーラーシェアリングの形でやっていく必要があります。
しかし耕作放棄地をもう一度農地として再生しつつ、(場合によっては遠く離れた実家で)実際に営農し太陽光発電事業を行うわけです。
発電事業者からしたら発電したいのに新たに営農をしないといけないわけです。
できないわけではないのでしょうがハードル高いですよね。
シェアリング用の架台、シェアリング用のパネルの枚数で固定価格買取制度の申請をする必要がありますからこの時点で「何を栽培するか」も決めておく必要があります。
実家が保有している土地が2種農地の場合
一方、この場合はハードルが一気に下がります。
何と言っても保有しているわけですから申請は簡単です。
土地の所有者(多くの場合は親)の印鑑証明と権利証明(経産省が用意しているフォーマットがあります)があれば経産省には申請ができます。
実際の農地転用手続きは固定価格買取制度の権利が取れてからになりますが、前もって農業委員会に相談に行き転用手続きの全体像は理解しておく必要があります。
2種農地であっても周囲の農地に悪影響があると主張されたり、周辺住民の同意が取れなかったりすると農地転用が進まなくなる場合があります。
事業認定の取得 → 農地転用申請(自分の土地の場合は4条申請、売買契約が絡む場合は5条申請)→ 転用許可取得 → 発電所設置 という流れです。
なぜ農地転用をしたいのか
実はこれ、昨日とある方からご質問をいただいた内容です。
答えは「多くの場合農業が儲からないから」です。
耕作放棄地が増えているのは99%これが理由です。
農業が儲かるのであれば耕作放棄地は出てきませんから。
一方、農地転用をしてしまうとその土地は農地ではなくなってしまいます。
固定資産税が上がってしまいます。
奇跡的に農業政策の転換が起こり、農業が儲かる産業になった時、この土地で営農するのは難しくなる可能性があります。
>>(続き)農地転用のススメ2 具体的なハードルをは何か?
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