資源エネルギー庁から「固定価格買取制度に関するお知らせ」のメールがきました

(カテゴリ: a&veinと再生可能エネルギー)

本日資源エネルギー庁よりメールが来たという方は多かったのではないでしょうか?

私のところにもきました。

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内容は4月1日ゆり施行される改正FIT法と事業認定制度への移行に関するものでした。

 

エネ庁から来たメールは認定手続きで登録されたメールアドレスに来ているようです。

つまり、過去の認定に対する情報で、電力会社との契約が済んでいる認定に関しては新制度の認定を受けたものとみなすという内容でした。

 

「契約が済んでいる」と言う部分に関しては「工事負担金の確定」であるとされています。

実際のところ東京電力管内では申し込んだ時点で契約とみなすという形になっているというお話もありますので、この点に関しては「契約の成立とみなす条件」を各電力会社にお問い合わせするべきです。

さらにメールは続きますが

エネ庁からのメールには平成29年3月31日の段階で電力会社から工事負担金の回答が来ていない場合、認定は失効されると記載されています。

こちらがとても重要なお話になります。

 

例外として昨年(平成28年)7月1日移行に認定を受けた案件の場合には認定日の翌日から9ヶ月の猶予期間内に電力契約を締結できれば失効はされないとされています。

 

こちらはおもに高圧の案件で関係してくるような条件かもしれませんね。

 

また途中で書かれているのが

 

●新制度の認定に必要な事業計画と電力会社との接続契約を証する書類
 (運転開始済みの場合、接続契約を証する書類は不要)を、
 新制度に移行した時点から6ヶ月以内に提出してください
 (WEB上で行っていただく予定)。

●期限までに提出されない場合は接続契約が締結されていないものとみなし、
 認定が失効扱いになるので注意してください。


という内容です。

 

ここも重要ですね。

 

特に低圧の既存案件を持っている皆さんは要注意です。

 

僕もアテルイの里の第1工期分を持っているのでここはしっかりとやっていく必要があります。

 

 

 

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