「改正FIT法」について思うこと。太陽光発電 その4

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第三者が入れないよう、フェンス等の設置が必須

今回の改正FIT法で多くの方が頭をかかえた案件ではないでしょうか?

人の往来が多い場所であれば、フェンス設置は必要になってくるとは
思いますが、山の中の誰も来ないような場所(侵入するのに一苦労するような場所)
に果たしてフェンスを設置する必要があるのか?
あるいは、農業をされている方が支障のある場合はどうするのか?
等、この案件は杓子定規に規定できない難しさがあると思います。

そのような問題を抱えていることもあり最終的には玉虫模様のガイドラインに
なっています。分かりくいとも言えますし、逃げ道があるとも言えます。

一例ですが、当社発電所の1つに田畑や貯水池に隣接している場所があります。
農業委員会、水利委員会の方から、フェンスは農作業の邪魔になるから、
設置しないように。とのお達しを受けていますので、この場所はフェンスが無く
てもお咎めなしだと思っています。
お役所からケチがついたら、農業委員会と水利委員会の承認書を作成して
提出しようと思っています。
ただしこの場合、「危険、進入禁止等」の標識の設置が必要になってきます。

以上です

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