太陽光発電設備を設置するにあたっては、電気事業法に基づく法規制があります
開放電圧が300Vを超える太陽電池アレイには、原則、金属製外箱・架台等に
「C種接地(10Ω以下)」を施さなけばなりません。
ただし、条件によって緩和されます。
太陽電池モジュール1系統の開放電流が300Vを超える場合は、C種接地工事になりますが、
C種、D種ともに低圧電路において、当該電路に地絡を生じた場合に、0.5秒以内に自動的に
電路を遮断する装置を施設にするときは、設置抵抗値は500Ω以下になります。
(電気事業法29条)
より安全性を高めるために接地抵抗値100Ω以下の接地工事がベターです。
私も電気工事士の資格を取得するまで、このようなことは知りませんでした。
おそらく電気関係の仕事に携わっている方以外は、ほどんどの方が、
良く分からないのではないかと思います。
電気のことを、分かっている業者に依頼されることをおすすめします。
全てではないと思いますが、これができていない発電所が多いと推察されます。
以上です
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