(記事を訂正しました。訂正箇所は下部に記載しています。)
先日はしげる会参加いただきましてありがとうございました。
またイベントを開催していく予定です。
さて、たまには記事を書きます。
資源エネルギー庁のHPにて公表されましたが、発電事業者の認定の取り消しがありました。
http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/announce/20190306.pdf
資料を見る限り、事実上1つの事業者に対して認定が取り消しになったようです。
何があったのかについて、法令を見ながら確認をしてみましょう。
<文面>
別紙に記載した再生可能エネルギー発電事業計画については、電気事業者による 再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則(平成24年経済産業 省令第46号)第5条の2第3号の認定基準に適合していないため、電気事業者に よる再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108 号)第15条第2号の規定に基づき、同法第9条第3項の認定を取り消しました。
一言で言えば法律(特別措置法)に違反したため、認定を取り消されたことになります。
ではどのような違反があったのでしょうか。
特別措置法施行規則の第5条の2第3号とのことですので、その条文を見てみましょう。
第五条の二
三 当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を円滑かつ確実に実施するために必要な関係法令(条例を含む。)の規定を遵守するものであること。
ということでした。
ここからは想定でしかありませんが、今回の案件は分割案件であると思われますが、農地転用をしていないなど関連法令の手続きをしていなかったのではないかと想定されます。(訂正しました)
今後も資源エネルギー庁では認定取消しは行われ、公表もされる方針とのこと。
電気通信事業者として、しっかりとした再生ネネルギー設備の運用を行っていれば心配することはありませんが、新たなルールなどは確認をしていくことが良いと思います。
再生エネルギー電気通信事業者の団体として一般社団法人太陽光発電事業者連盟(ASPEn)が設立されました。事業者として運営されている方は登録をされることをお勧めします。
【訂正のお知らせ】
一部、条文の参照先が違うのではないかとの指摘をいただきました。
特別措置法施行規則の第5条の2第3号の参照先が違いましたので、訂正しました。
誤解を招いてしまったことお詫びいたします。
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