全量太陽光は固定資産税の特例の対象外?

(カテゴリ: 税金)

全量売電太陽光が経営力強化法の対象業種となるかどうかについて、混乱があるようですので、整理をしてみたいと思います。

経営力強化法は、大きく「租税措置」と「金融支援」に分かれますが、

「租税措置」についてはさらに、

①固定資産税の特例

②中小企業経営強化税制

の2つの支援措置があります。

そのうち、②中小企業経営強化税制は、いわゆる即時償却(または税額控除)に関するもので、2017年3月31日で終了となった生産性向上設備投資促進税制を引き継ぐ位置づけのものとなります。

こちらについては、先日の記事に全量売電は対象外ということを書きました。

また、その中で、中小企業庁の以下のQAを引用しました。

全量売電の場合には、電気業の用に供する設備になると考えられます。電気業については中小 企業経営強化税制の指定事業に含まれておらず、対象となりませんのでご注意ください。 但し、その営む事業が指定事業に該当し、全量売電ではなく発電した電気の一部をその指定事 業に使用している場合(例えば製造業の工場で使用)については、対象となります。

これを読むと、全量売電太陽光は、経営力強化法全体から除外されるように受け取れるかもしれませんが、実は上記は、経営力強化法の「租税措置」②中小企業経営強化税制に関する内容で、①固定資産税の特例にはかかっていません。

ここを勘違いして、全量太陽光だから固定資産税の特例も受けられない…とならないように注意しないといけないですね。

せっかくの優遇措置なので、しっかりと恩恵にあずかりましょう。

なお、上記優遇措置は中小企業庁HPにある以下の資料に詳細が記載されています。

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2017/170407zeiseikinyu.pdf

 


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