太陽光発電の大きなメリットとして、節税メリットがあるかと思います。
なかでも固定資産の一括償却により一時的に大きく出た利益を圧縮できる点は多くの人が太陽光発電に参入するきっかけになっているのではないでしょうか。
ところが、2017年3月31日一括償却の根拠となっていた生産性向上設備投資促進税制という租税特別措置が終了となりました。
ですが、
2017年4月1日からは経営力強化法を根拠として一括償却が行える
と思い、一旦は以下のような記事を書いていたのですが、
===ボツになった記事===
関東経済産業局に確認したところ、申請方法は従来からある償却資産税の減免の申請と同じで、一つの申請書で償却資産税の減免と一括償却の申請ができるようです。
確かに最近申請書のフォーマットが変わって、8.経営力向上設備等の種類の中に、利用を想定している支援措置という項目が追加されていますね(固、国A、国Bに〇をつける形式)。
そこで、固に〇をつけると固定資産税の減免の申請、国Aまたは国Bに〇をつけると一括償却の申請になるようで、例えば固、国Aといった形で2つに〇をつけることもできるようです。
国AとBの違いは、認定基準の違いで以下の2種類のいずれかで認定が取れるようになっています。
Aが生産性向上設備(生産性が旧モデル比年平均1%以上向上する設備 )
Bが収益力強化設備(投資収益率が年平均5%以上の投資計画に係る設備 )
Aは従来の生産性向上設備投資促進税制のB類型認定のための工業会証明書が必要になります。
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よくよく聞いてみると、
全量売電では、対象業種からはずれ一括償却の認定は受けられないようです。
中小企業庁のQAにも以下のような記載がありました。
全量売電の場合には、電気業の用に供する設備になると考えられます。電気業については中小 企業経営強化税制の指定事業に含まれておらず、対象となりませんのでご注意ください。 但し、その営む事業が指定事業に該当し、全量売電ではなく発電した電気の一部をその指定事 業に使用している場合(例えば製造業の工場で使用)については、対象となります。
残念ながら太陽光での一括償却によるメリットはなくなったようです(´;ω;`)
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