50kW太陽光発電所の力率一定運転時の設備容量

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力率制限と設備容量

50kW太陽光発電所の分譲レイアウトをさせていただいた 業者さんからご連絡を頂きました。 電力会社から力率一定運転を求められたのでどう考えれば いいかという事でした。 少しややこしいお話だったのでお客様と電力会社とのお話を 直接聞いて対応することに。 こちらは50kWを8基分譲して設置する予定だったのが 100kW分しか配電線の容量にあきがなかったとか。 しかし80%の力率一定運転をすれば 360kWまでは系統連系出来ると電力会社さんから 回答があったそうです。  

力率一定運転とは?

力率80%とは皮相電力のうちの有効電力の割合です。   ・・・なんのこっちゃっていう話ですよね。 細かいお話は知らなくていいです。交流の不思議パワーくらいに 思っておいてください。   知っておいていただきたいのは結果です。 例えば太陽光発電所で50kWのパワコンがフル稼働しているとして 通常であれば50kWの売電が出来ますが、力率80%だと 40kWしか売電が出来ないことになります。 これはピーク時の力率制限ではなく力率一定運転なので 例えば30kWの発電をしている時も20%カットされるので 24kW分しか売電が出来ないことになります。   今回のお話に当てはめると360kWとなると 発電所1基あたり45kW。 80%で45kWなので100%だと56.25kWになります。 これはパネルではなくパワコンの容量になので パワコンを56kW分設けるということはパネルを 50kW未満にしないと高圧扱いに? 考えてもしかたがないので電力会社さんに 電話をすることにしました。  

高圧トランスのない高圧発電所?

電力会社さんによると、電力会社としては 設備容量ではなく出力の容量で判断するので パワコンが56。25kWだったとしても 80%の力率一定運転がされていれば 45kWの発電所として契約するです。 これは電力会社のお話なので通常の商取引なので もちろん大丈夫だろうと思っていましたが。   では電気事業法的にはありなのかと聞くと 「あ、確かにそこは盲点ですねぇ」 との回答が。   仕方がないので経済産業局に連絡をしたところ 「設備容量はあくまでもパワコンかパネルの 最大出力になります。力率一定運転をしても 元のパワコンが50kWの以上なら高圧施設です」 とつれない答えが。もちろんお役所なので 勝手な判断をすることは出来ないのはわかっています。 しかし高圧トランスもないのに高圧の発電所と言われて 主任技術者を用意しなければならないとは変なお話です。   「高圧の設備認定を受ける時点でこの矛盾は解決するだろうし 電力のほうが低圧扱いなら21万円もかからないから まぁいいだろう」 と思い電話を切って電力会社さんとオーナーさんに報告をしました。 すると電力会社さんが経産局に連絡をしてくれたようで 後ほど設備認定も低圧扱いだとのオーナーさんに連絡が来たそうです。  

力率一定運転を求められたら

ちなみにこの力率一定運転は再生エネ法的に電力会社が 求めていいかは限りなく黒に近いグレーゾーンです。 以前、某西日本の電力会社さんに行ったときは 「こちらが強制するわけにはいかないのですが、 お願いということで」 と力率一定運転を求められたこともあります。 時間的余裕があれば粘って交渉してみるのもいいかもしれません。
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