ソーラーシェアリング用地のチェックの仕方
昨日はソーラーシェアリングの用地の
法的なチェックに行って来ました。
ここでいきなり農業委員会に行きがちなのですが、
これはルール違反なので嫌われます。
まずは都市計画課に行って区分をチェックします。
12kWなので使う敷地は200平米ほど。
通常であれば問題はないと思ったのですが、
前例が無いため市の市街地整備課にあとで確認を
取るように指示をされました。
そう言えば政令指定都市なので県ではなく市なんですよね。
10年以上住んでいたのに忘れていました。
次は農林課に行って農業振興地域ではないかのチェック。
ギリギリ農業振興地域を外れていました。
・・・と思ったのですが実はこの時、地主さんの家の住所を
間違ってチェックしてしまっていました。
宅地なので当然、外れていますよね。
あとで間違いに気付いて用地を再確認したのですが
全く問題ない土地でした。ふぅ。
1種、2種農地の判定は後ほど
最後に農業委員会に行って用地の場所を指定して
一時転用をしたい旨を伝えました。
まだ県内でソーラーシェアリングの事例が
ない事もあり手続きは大変そうでしたが
基本的には許可して頂けそうな雰囲気でした。
農転をすると地権者の農家の方の税金が上がってしまい
農家さんのメリットが殆どなくなってしまうと
説明したのが良かったようです。
ただし、一時転用だと3年に一度、農業委員会の方が
現地をチェックしなければいけないので手間が増えるというのは
あるそうなのですが、そのあたりは
許してくださいとお願いしました
その代わりに地域の電力も農業も元気にしますので(^^)
あと、法務局に届け出る必要はありませんが、
農業用の地上権を設定しなければいけないらしく
5条とともに3条の申請もしなければいけないとの事でした。
かなり書面が面倒になるそうですが、
面倒でも許可して頂けるのであれば全く問題有りませんよね。
早く進むといいなぁ。
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