年度末に向け、グリーン投資減税の申請を
する方も多いと思われます。
この時に必要となるのが以下の3点の書面です。
1.再生可能エネルギー発電設備認定申請書の写し
2.経済産業大臣の認定書類
3.売電が開始されたことの把握できる資料
この2,3に関しては連係契約が済んでいれば
簡単に取り寄せられると思いますが、問題は1の書面。
50kW未満だと設備認定は電子申請ですので
申請書面は残りません。
そこで写真の画面を保存することが必要となります。
こちらの画面の保存を忘れてしまうことが多く
グリーン投資減税申請の際に蒼くなる方も少なくありません。
しかし、結論から言えば税務署に事前に確認をした上で
電子申請画面から設備情報画面を印刷すれば
申請日および認定日が掲載されているので大丈夫です。
また、50kW未満の場合、軽微変更をかけると
設備認定が出力できなくなるため、電力会社への連係申請は
設備情報画面の印刷で代替することとなりますが、
税務署への対応も基本的にこちらで大丈夫です。
ただし管轄の税務署によって対応は違いますので
提出前に必ず確認を撮って下さい。
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