合同会社の注意点 一人合同会社の社長が亡くなると

合同会社swansonという会社を作ってから7期が経過しました。

会社を作ったメリットは正直そこまで感じていないのですが、決算期が複数あることや、個人事業主以外に経営体があることのメリットは少々感じています。

コロナ融資が300万ほど取れたという取れた本当に微々たるものですが(苦笑)

一番は会社経営の知識がついたことでしょう。

 

本業にも役に立ってますし、新たな投資をする時になんとなくイメージがつきやすくなったというのは大きなメリットかもしれません。

 

さて、その合同会社swansonですが一つ大きなリスクがあるということに最近気がつきました。

 

それは僕が死んでしまうことです。

 

一人社長、他の社員がいない合同会社の社長が死ぬとどうなるか

株式会社の場合、一人オーナー社長は株を100%持っていますよね。

社長が亡くなると株が相続対象になりますから、相続放棄しない限り会社は家族に引き継がれます。

 

では一人オーナーの合同会社はどうか。

株がありませんね。

 

会社法641条1項4号「社員が欠けたこと」という規定があってこの場合、会社は解散になります。

チーーーン。

 

さぁ、ここからです。

あなたの会社の借金と発電所はどうなるか。

 

合同会社が解散した場合、会社が所有している財産は原則として換価され、債権者に返済した後、残余財産が相続人に払い戻される形になります。

 

また銀行融資に関しては合同会社への融資の場合、通常社長本人が保証人になっているはずです。

それは上記の解散に対する対抗要件だったわけです。

なるほど、それで融資を組む時、あんなに保証人にこだわったわけねー。

 

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対抗策はあるのか

実は対抗策があります。

1つは相続人を最低1名役員に入れておくこと。

 

もう一つは定款に 会社法608条を利用して定款に「代表社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合における当該社員の相続人その他の一般承継人が当該社員の持分を承継する」と記載しておくことです。

 

これで家族が相続することができます。

 

当社の定款には…

入ってません!

 

対策しておかないと!

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