賃借の土地で太陽光発電事業を進めるにあたって重要な地上権と賃借権について調べています

(カテゴリ: 融資と金融機関)

今僕が購入しようと画策している案件は賃借の土地、そして越境(付き合いのある地銀の営業範囲外)の条件です。

 

越境融資が地銀にとってハードルになるということはわかっていました。しかしいろいろ話を進めていく中で、実は借地もハードルになるということがわかってきました。

 

借地上のパネルを動産担保設定できるかという点が1点。

そして、借地権と借地借家法の関連が大きなもう一点だと思います。

 

借地借家法は要するに借り手優位な状況を作るための言わば「借り手保護法」です。「立ち退きさせるべからず」という精神の元に法制度ができています。

 

しかし太陽光発電向けの借地契約はこの借地借家法の範囲ではなく、それよりも権利の弱い「借地権」の範囲の話になります。

 

例えば、借地権では貸している地主が事業の途中で変わってしまった場合、(地主が土地を売った、事業に失敗して差し押さえられた)借り手は何も手を打てません。

 

そこを借地借家法は保護しているわけですが、太陽光発電ではそれができません。

 

そこを保護できるとしたら、この地上権という権利を抑える必要が出てきます。

しかし、借り手に有利な地上権という権利を貸主はなかなか出してはくれません。

 

この点を地主さんとフェアに按分できるか、その権利関係をきちんとシェアできるかどうかがこの太陽光ビジネスを借地で成功させる一つのポイントになりそうです。

 

ここを少し調べてみようかなと思います。

この点は太陽光以外でもいろいろと使えそうな基本知識だと思いますのでちょっと頑張って調べてみようと思います。

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