昨日のブログで【工業会探しのあてのない旅】中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る証明書発行 こんな記事を書きました。
◼︎中小企業庁は発電所の固定資産税を50%減免すると言ってますよ
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カテゴリー: ルール・法律・申請
【工業会探しのあてのない旅】中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る証明書発行
「発電所一式で証明を受ければ発電所丸ごとの固定資産税の減免が可能です。パネルやパワコンで証明書をとってしまいますと、その部分のみの減免(3年間50%)となります。」
と中小企業庁から聞き出したの
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経営力向上計画認定申請書の内容と減免範囲
中小企業庁による経営力向上計画認定を受けると3年間、固定資産税が半額になるというお話の続きです。
この制度は
1.工業会の証明書発行
2.経済産業局への「経営力向上計画認定申
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設備認定の変更方法 変更申請認定と軽微変更
とあるお客様の設備認定の変更をしていました。
・メンテナンス業者の変更
・パネルの定格出力の変更
・パネル枚数の変更
・認定容量の変更
案件住所とメーカー以外ほとんどの項目をいじる形になりま
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