結論としては、
「増税分(2%)の消費税はお支払頂く」
でした。
理由
連系負担金は工事代金ではなく、連系するために
必要な契約のための費用である。
実際、連系した際には、
「再生エネルギー発電に関する電力需給契約内容のお知らせ」
という書類を発行している。
すなわち「需給契約」を増税後に正式に締結したので、
増税分の支払は発生する。
という論理でした。
うーん、けれど、連系時に工事していますよね?
その料金を2年前に契約して支払っていますけど・・・。
と思いましたが、請求金額が数千円で費用対効果
に合わないので大人しく支払うことにしました。
追加費用が高額であれば、
「そのうちの一部は 工事料金のはずでは?」等
もっと考えますが・・・。
以上です
コメントを残す