こんにちは😃ワーママ発電家のmukuです。
先日、新規案件の視察をして既に融資okいただいてる銀行さんに融資の打診のため電話をしてみました。
結局、接道のない土地への融資は難しいとの回答でした。。。接道のある物件でお願いしたいとのこと。
とりあえず引き下がりましたが、そもそも接道ってどういうこと?
建築基準法上の道路に接道してないといけないのか、×建の道でも道らしきものに接道していればいいのか。
そもそも太陽光発電所って調整区域とかで家が建てられない所多そうなのに接道いる⁉️
無道路地っていってもも通路があったらいいんじゃないのかなとも思う。
銀行さんのいう接道、無道路地というもの、明日ちゃんと確認してみよう‼️
いつもお読みいただき、ありがとうございます😊
sun33様
コメントありがとうございます^_^
公図上にということは、土地を分筆したということでしょうか?
おそらく今から分合筆は難しいので銀行からの融資は諦めるしかなさそうです。。。
私の場合、実際に道はないけど公図上に道作って:融資OKでした。
実際に車の通る道は、自分の土地ではありませんでした。「道=公道に行ける事」途中に潰れ地があって公図上わざわざ迂回しています。
kozo様
コメントありがとうございます^_^
やはり銀行のいう「道」なんてそんなものですよね。
ちゃんとした接道や家が建てれるかの判別は本気で調べないとなかなか分からないですもんね。
私の場合・・・
実際に道はないけど公図上に道あり:融資OK
実際に道はあるけど公図上に道なし:融資NG
でした。いかにも金融機関らしいといえばそれまでですが・・・。
sun33様
コメントありがとうございます^_^
やはり「道」があればいいのかもですね!!それがどんな道路かは問題ない場合もあるはず。
安易に接道ないとは言わず「道はあります」という感じで話してみます。
銀行融資の為に図面上の進入路を作りました。
6基あるためそれぞれに意味もなく図面上に6本の道を作りました。それで融資OKでした。全て自分の土地なので、太陽光はその図面道路に関係なく設置しています。1筆単位でも転売できます。20年後は、6区画の住宅用地にする予定です。
メンテ技士様
コメントありがとうございます^_^私も公図や測量図を確認していないのでまだ分からないのですが、おそらく道路筆として分筆されてはおらず各々土地の出し合い道なんですよね。でも車も通れるし通路としては立派です。
何とか融資通るよう話をしてみたいと思います‼️
PVまにあ様
コメントありがとうございます^_^相変わらずすごい情報量‼️笑 お調べいただきありがとうございます★
そもそも調整区域で接道にこだわる意味が分からないんですよね。既存宅地や特別の場合を除いて家は建てられないのに建築基準法上の道路にこだわる意味って。。。しかも田舎なら空き地もたくさんあるので真剣に検討したら43条ただし書きでもいけるんじゃないかとも思うのです。
muku様
通路があるのでしたら公衆用道路にしてしまえば良いのではないでしょうか。字図がどうなっているのかはわからないでコメントしておりますので、そこはご容赦ください。
又は地役権を付ける等々。
▼建築基準法で定められた「道路」の種類
①第42条第1項第1号 道路法によるもの
(一般国道、都道府県道、市町村道などの公道)
②第42条第1項第2号 都市計画法、土地区画整理法などによるもの(開発道路)
③第42条第1項第3号 建築基準法が施行された1950年(昭和25年)11月23日以前から存在するもの
④第42条第1項第4号 道路法や都市計画法により2年以内に事業が行われる予定があり、特定行政庁が指定したもの
⑤第42条第1項第5号 特定行政庁が位置を指定したもの(位置指定道路)
⑥第42条第2項 建築基準法が施行される前から存在する幅員4メートル未満で特定行政庁が指定したもの(2項道路、みなし道路)
接道とは?
敷地に建物を建てる場合は、建築基準法に定められた道路に2メートル以上接していなければならないという決まりがありますが、この決まりを「接道義務」だそうです。
とうことで、これらを満たせば多分大丈夫?
私も気になったのでざっと調べてみました^ – ^