こんにちは😃ワーママ発電家のmukuです‼️
またまた固定資産税ネタです。
以前ブログの記事にさせてもらった、いらない土地の固定資産税を消す方法ですが、なかなか難しいことが判明しました。
具体的に父が持っているいらない土地の税金や評価額を見ながら検証していきます。
面積474.00平米
評価 雑種地
評価額2,750,622円(平米単価5,803円)
課評 1,925,435円(2,750,622円✖️0.7)
土地の課評(課税標準額)の合計が300,000円未満になれば免税点未満ということで税金がなくなります。
土地の課評を合計300,000円未満にするには、土地を分筆して所有形体をそれぞれ変えれば免税点未満にできるのですが、父の土地は課評が1,925,435円なのでこれを300,000円未満にするには一つの土地を7分の1程度に分筆する必要があります。
土地① 70平米 父と母共有名義 284,347円
土地② 70平米 父と兄共有名義 284,347円
土地③ 70平米 母と兄共有名義 284,347円
土地④ 70平米 母と私共有名義 284,347円
土地⑤ 70平米 私と兄共有名義 284,347円
土地⑥ 70平米 兄単独名義 284,347円
土地⑦ 54平米 私単独名義 219,353円
こんな感じに分筆、そして所有を分ければ、それぞれの課評が300,000円未満になり、税金はなくなりますが、測量はしなくてはいけないし、登記もしなくてはいけません。
測り直して面積が大きくなる可能性も大きいので、この土地に関しては諦めようと思いますが、課評がすでに100万円以下の土地ならやってみる価値はあるかもしれません。(税額ベースで1万円強)
また、同じ市町村内に土地①〜⑦と同じ所有形態の土地があれば課税標準額は合計されてしまうので免税点未満に抑えることはできません。
そもそも太陽光発電所は償却資産税がかかるので、土地の税金を消したところでってとこですね😅
なかなか税金は逃げられないものです。
いつもお読みいただき、ありがとうございます😊
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