この前、反射光で室温が52度にもなったという訴訟の話を紹介しました(太陽光パネルの反射光で室温が52度に)。同じような訴訟として有名なものに、北側屋根に設置した太陽光パネルからの反射光に対するものがあります。いろいろ記事がありますが、参考に一つ挙げておきます(太陽光パネルの反射光害、需要限度の範囲は?)。その記事では下図のように被害者宅に反射光が来ているようです。
私も子供の頃に、自宅の前にトタン屋根の建屋が建った時、その屋根にペンキを塗るのが少し遅れたために、とんでもなく眩しかったのを覚えています。従って、ここでも北側にいる被害者が相当眩しいことになったのは容易に想像できます。訴訟の結果でも反射光の被害は認められ、北側屋根のパネルは撤去で、更に損害賠償として11万円を支払うことになったようです。
ただ被害者の訴えはかなり誇張されていたようでした。訴訟は太陽光パネルを設置した家の住民と建設したタマホームの2者が被告となりました。1審の判決では、北側パネルの撤去とともにそれぞれに対して11万円の罰金を払うことになったのですが、タマホームはこれを不服として控訴しました。
2審ではタマホームの言い分を認め、タマホームの罰金は取り下げとなりました。
太陽光パネルからの反射が迷惑と言うのは認められていますが、被害者の言う「反射光で窓から入る光が4000倍になった」というのは根拠不十分で、また反射光が差し込む時間も被害者の主張より短いことなどからタマホームは罰金を払う必要は無いとなったようです。パネルを設置した家は1審を受け入れて控訴しなかったため罰金を払っています。
これで裁判は確定したようです。これに見られるように、被害者はどうしても被害を過大に感じてしまうところがあります。この裁判でもその傾向があったようですが、結果を見るとかなり冷静な判断がされたと思います。
さて、以前に取り上げた「太陽光パネルの反射光で室内温度が52度に」なったという方の話では、どちらかと言うとパネルは被害者の家の東側にあるので、この家ほど反射光は入らないと思います。そうだとすると、室温が52度になったと言うのはどうなのでしょうね。今、裁判がどのような状況か判りませんが、しっかり検証して頂きたいと思います。
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