「太陽光発電をDIYで設置するの?」のブログを書いた時、50kW未満の太陽光発電所は「一般電気工作物」に分類されて、規制が大幅に緩和されるということを指摘しました。「一般電気工作物」というのは法律用語で、安全性が高いため厳しい規制がいらない電気設備と考えたらよいでしょう。
具体的には600V以下の電圧で出力(低圧連系)して、発電規模が次のものは「一般電気工作物」となって規制が緩和されます。
- 出力50kW未満の太陽光発電設備
- 出力20kW未満の風力発電設備
- 出力20kW未満の水力発電設備
- 出力10kW未満の内燃力発電設備
- 出力10kW未満の燃料電池発電設備
この制度は再生可能エネルギー普及促進に向けて導入されたものだったと記憶しています。
で・・・、
上の分類を見ると太陽光発電だけが特に優遇されていることが良く分かると思います。
確かに太陽光発電は簡単な構造で取り扱いやすい面はありますが、さすがに50kWは大きいです。例えば、50kWが低圧でしかも100Vで連系されていると電流は500Aにもなり、出力はとても大きなブレーカーにとても太いケーブルで配線されます。これを見ると「一般電気工作物」というのはどうかなぁ、と思ってしまいます。
実はそういう私も49.5kWの俗に「低圧分割」といわれる分譲発電所を購入したので、大きなことは言えない立場ですが、その罪滅ぼしの意味もあって、電気主任技術者の資格にチャレンジしているわけです。
電気主任技術者の資格まで持つかどうかは別にしても、50kWクラスの太陽光発電所のオーナーは、電気主任技術者の知識を少し勉強しておいた方が良いと思います。そうすると電気設備というのは安全のためにいろいろ工夫されていることが分かり、安全意識が高まるのではないかと思います。
残念ながら電気主任技術者の範囲では、最近問題になっている架台の強度や造成の問題は含まれませんが、安全意識が高まることは良いことだと思います。
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