平成26年度に太陽光発電分譲を行うためのヒント

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最近、今年度は本当に分譲が出来ないのかという
相談を各業者さんから受けます。

経済産業省からの通達を見る限り、たしかに今年度は
分譲をやるのは無理なように思えますよね。

しかし経済産業省はどんなに道義的におかしな話でも
法律や通達に書いてある以上のことは出来ません。
一つ事例をあげますね。

数カ月前に読者のKさんからとんでもない事例の
相談を受けました。

Kさんは50kW2区画分の広さの土地のうち1区画を
不動産屋さんから買ったのですが、隣の区画を買った業者が
Kさんの敷地にはみ出して工事をしてきたそうです。

もちろんKさんは苦情を言ったのですが
業者は聞き入れなかったので不動産屋も怒り
その業者に土地を売らないことにしました。
まだ売買契約も登記も済んでいなかったそうです。

それでも業者は諦めず、裁判でもなんでもすると
強引に開発を進めあとは数週間後の系統連系を待つばかりに。

経済産業省からの通達により、400kW以上の発電所の
設備認定を得る際には地権者の承諾書が必要ですが、
50kW未満の場合は不要なんですよね。

もちろん道義的におかしな話なので
私はKさんの代わりに経済産業省へ業者の設備認定の
取り消しを求めました。すると経済産業所の担当から
衝撃の一言が

「確かに道義的にはおかしな話ですが
法制度的には理由がないのでその業者の設備認定を
取り消すわけにはいきません」

・・
・・
・・
・・

お役所仕事って大変ですね・・・(^_^;)

その後、では電力会社に指導をするようにと
電話で粘ること10分。電力会社へコンプライアンス違反を
理由に連系契約を破棄してもらうという解決策を
経産省の担当の方から提案して頂いたので
その旨をKさんに伝えて終了。

そう言えば結局どうなったのだろう。
うまく解決してくれているといいのですが・・・。

このように経産省は法律や通達に書いてある事は
確実に守らせますが、穴があってもすぐには対応は出来ません。
抜け道があるかどうかは確実なことはいえませんが
私は色々と試す価値はあると思っています。

高知県津野町分譲案件のお知らせ

高知県津野町分譲案件情報が入りました。
36円賃貸2000万円4区画です。。
パネルはネクストエナジーの多結晶で、
年間賃料はメンテ込み税別20万円。
現金手付6割、完工時4割です。

パネルを変更したい方は
ネクストエナジー単結晶で2100万円、
東芝単結晶で2200万円です。 PCSは新電元又は田淵だそうです。

詳細情報は明日、入ってくる予定ですので
詳細を知りたい方はこちらのフォームからご連絡ください。

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