150kW分のパネルを置ける土地があった時、
野立てであれば低圧3基に分けてしまえばいいのですが、
屋根だとなかなか受けれてはもらえません。
買電1契約に対し売電1契約の原則があるからです。
私も新潟の屋根案件で2つの建物に40kWと30kWの
低圧太陽光発電所をそれぞれ設置する企画をあげた所、
両建物の契約が同一契約だったので連系を拒否されました。
どちらか一方かを設置するか、自営線によって
両屋根を結んで高圧で連系するかの選択を迫られ
泣く泣く42円の権利があった30kW分を諦めたのですが・・・
これを回避した事例があったので共有させていただきます。
屋根での低圧太陽光発電のパワコンを単相と三相の2つに分けて
2つの契約として接続検討までは認めてもらったそうです。
もちろん電力会社によって差異はあると思いますが
一つの事例として頭に入れておくと、電力会社さんと
交渉する際に有利に働くものと思われます。
ちなみに私が断られたのは東北電力さん、
この認められた事例は中部電力さんだそうです。
コメントを残す