インボイス制度に備え発電所の名義を個人から法人に変更---その1

私は太陽光発電所を2基持っていますが、一つは私の法人、もう一つは私の個人名義になっています。特に目的があってこのようにしたのではなく、たまたまその時に資金が法人と個人に分散していたためなのですが、あまり格好良くないので太陽光は法人所有に纏めたいと思っていながら放置していました。ちょうど、来年インボイス制度が始まるということなので、その対策のためにも纏めることにしました。

 

インボイス対策として法人に太陽光を纏める理由ですが、現状では私の個人所有の太陽光は他の個人収入と合わせて青色申告しています。他の個人収入は消費税非課税(不動産)のものなので、インボイス制度に対応して太陽光発電の収入だけ課税されると経理・税務が面倒くさくなります。一方、法人の方の収入は太陽光だけなので、こちらに纏めてしまえばインボイス制度に対応しても簡易課税を使って一発の計算で済みます。

 

まぁ、まだインボイス制度導入で太陽光がどのように扱われるか流動的ですが、取り敢えず法人に太陽光を纏めるところだけは進めておこうと思いました。

 

さて、名義を移す方法ですが、個人から法人へ簿価で売却する形をとろうと考えています。こうすると売却に関して利益が出ませんので税金を払わなくて済みます。しかし、簿価で売却なんて不当廉売で贈与と見なされないか心配なところもあったので、税務署で問題ないか聞いてきました。

相談

結果は―――問題なし。ついでに簿価で売却する時、私が法人に簿価相当額を貸付け、その資金で法人が私個人から発電所を買うと、結局、私にお金が戻ってくるので、実際にお金を動かさずに帳簿上の処理だけでも可能です。このような処理が認められるかも聞いたところ―――それも問題なし。

 

いやぁ、幸先良いですね。帳簿上の操作だけで名義変更できそうです。もちろん、売電先や保守委託先、土地の賃貸、償却資産の名義、さらにはJEPAの登録名義などの変更手続きは必要です。それらをこれから進めていこうと思います。

 

ところで、今回税務署で個人から法人へ名義変更の手続きを聞いている時に、新たなことが判りました。中古資産の購入の際には法定償却年数が伸びるということです。具体的には次の式です。

法定年数

私の場合は9年が経過していますので、残存耐用年数は1年延びて9年になります。本当はFIT期間の20年と法定耐用年数17年との差の3年延びて欲しかったのですが、そこまでうまくは行きませんでした。従ってFIT期間最後の2年は大きな利益が出ますが、その対策は別途考えることにします(既に考えてありますが)。

 

さて、これからいろいろな機関と名義変更の手続きを始める必要があります。それについては順次ご報告していきたいと思います。

 

 

 

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