太陽光発電の仕入れ率は70%?

インボイス制度

今月からインボイス制度の適格請求書発行業者の登録受付が始まりましたね。インボイス制度と言うのは登録された適格な業者だけが消費税の請求をできる制度で、登録業者は自動的に消費税の納付も行うことになります。つまり、これまで売上1000万円未満の業者が得ていた益税が無くなってしまう制度で、益税の恩恵を受けていた業者にとっては痛手になりますが、そもそも益税の恩恵を受けていたことの方がおかしかったので、これで是正される訳ですから文句は言えません。

 

とは言え、消費税の納付には受け取った消費税から支払った消費税を差し引いて納付するという面倒な作業があるため、弱小の業者には大きな負担になります。この負担を避けるために簡易課税制度が既に導入されていて、これを使えば受け取った消費税の一定割合を支払った消費税と見なし、残りを納付するという簡略な手続きで済むことになります。この一定割合が「見なし仕入れ率」になるわけですが、さて太陽光発電事業では見なし仕入れ率は何%になるのでしょうか。

 

私は今は売上1000万円未満の太陽光発電事業を運営していますが、以前、他の事業も行っていた時に1000万円を超えて消費税を納付していた時期があります。その時は仕入れ率50%になっていました。仕入れ率50%というのは、売り上げ1000万円、消費税込みで1100万円の場合、受け取り消費税100万円のうち50万円を納付することになり、意外に大きな額ですね。今の私の事業は太陽光発電だけになっていて、売り上げを分析してみると仕入れ率は60%強になっていて、過去の経験で仕入れ率50%の意識があるものですから、インボイス制度が導入されると厳しいなぁと思っていました。

 

ところが国税庁の簡易課税制度の表(下表)を見ていると、第3種事業に電気業が入っているのを発見しました。

見なし仕入れ率表

太陽光発電事業は電気業ですよね。第3種事業なら仕入れ率は70%まで認められることになります。上の例で行くと、受け取り消費税100万円のうち納付するのは30万円で済みますね。これで良いのかなぁ? 税務署に行って確認すれば良いだけの話ですが、皆さんは見なし仕入れ率何%にしていますか?
 

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4 Comments

太陽光発電道楽人

この方法だと40万円の消費税支払いですが、本則課税にすると100万円支払うことになります。

栗きんとん

この方法だと支払った消費税は取り戻せないです。
仮に売電収入の10%管理費用等がかかったとすれば、
消費税3%、支払った消費税1%の合計4%ということになると思います。
表記ブログで言えば消費税40万円ということになります。本則課税にすれば90万納税なのでこちらの方が有利です。

太陽光発電道楽人

やっぱり仕入れ率70%で良いのですね。前に他事業と合わせて50%でやっていましたのでどうなるか心配でした。今は太陽光のみですので、安心して70%で登録できそうです。

hydro

こんにちは。
当方、個人事業主で5基の売り上げが1000万円を超えているので、簡易課税で記事にある電気業30%で税理士に確定申告してもらっています。

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