九州経済産業局から太陽光発電の架台強度についての注意喚起が出されたようです。電気事業法に規定してある強度を守るようにということで、これは大変大事なことです。ただこの規制がなぜ守られないかと言う点がもっと大きな問題のような気がします。
昨年受けたセミナーで架台強度についての規制が下表のようになっているという説明を受けました。
この表を見ると、50kW未満の太陽光発電では技術基準への適合義務があるだけで、それ以外の保安規制はほとんどありません。これだと技術基準への適合は事業者の自主規制に頼るだけで、守っていなくても発電所を建設することができてしまいます。このために強度不足の発電所が建設され、実際、事故を起こす結果になっている面もあります。いわばザル法になっているわけですね。発電事業者の中にはこのような技術基準があることすら知らない人も多くいます。
九州経済産業局は、単に注意喚起するだけでなく、この辺りの問題までもう少し切り込んでほしかったなぁという気がします。今回の通達もどれだけの人の目に留まるのか・・・。なぜ九州だけなのか・・・。
前にこのブログで指摘したことがありますが、再生可能エネルギーの中で太陽光発電だけ規制が特に甘く、50kWまでがほとんど規制がありません。50kWというとかなり大きな設備です。これは特に太陽光発電の普及促進するために規制緩和したためだと思います。風力や水力も規制緩和されましたが、20kWまでだったと思います。
規制緩和をしたことにより、確かに普及が促進したのは良かったですが、さすがに危険なものがいっぱいできてしまってはいけないですね。何とかしようとしているのは判りますが、このザル法に対する注意喚起ぐらいで歯止めがかかるのでしょうか。
例えば、設備認定の時に発電容量だけでなく架台強度も書くようにしておけばもう少し認識が高まると思いますが、大量に残っている認定済の案件には効かないので効果が限定されそうです。一罰百戒で誰かを人身厳重処分するか。
九州経済産業局はどうするつもりでしょう。
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