私は既に発電所を運営していますので、改正FIT法ではみなし認定事業者になります。みなし認定事業者も事業計画書を出さなければいけませんが、やってみると簡単なので片づけておきました。私の場合はエネ庁のHPからフォームをダウンロードして記入し、送付する形をとりました。
改正FIT法では発電所にフェンスや標識をつけることが義務になっています。私の発電所ではフェンスは既にありますが、標識はまだのため、9月までに付けなければなりません。あとはこの計画書を出すだけですが、先に片付け、ホッとしました。
それにしても、みなし事業者の計画書提出は形だけのものなのでしょうね。私は屋根発電と野立て発電所を持っていますが、改正FIT法の知らせは全くありませんでした。3月頃に改正FIT法の通知があったということが話題になっていましたが、私は何のことか判らず、ネットで調べて判りました。
住宅用の発電所も出す必要があるのでしょうかねぇ・・・、一応出しておきましたけれど。野立ての発電所でも作りっぱなしで放置している人などは、通知が無ければ計画書を提出するなんて知らないのではないかな。多分、みなし事業者からは提出しない人が続出するだろうと思っています。書き間違いなども結構あるでしょうね。いちいちチェックしていたら受け付ける人も大変でしょうから、大雑把にやってOKということになるのでしょうね。エネ庁もまずは申請を受け付けておいてアリバイを作ったら、現地調査なんてほとんどできないでしょう。
まぁ、そんなことを想像すると、この計画書を書くのもそんなに気を使わなくてよいだろうという気になり、ささっと書いて送付しました。これで十分でしょう。
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