太陽光発電の数が増えるとともに、事故の数も増えるようになりました。大風でパネルが飛んだり大雨で設置個所が土砂崩れしたりする事故がよく報道されています。このような事故を起こした時に責任が誰にあるかというのは気になりますね。ちょうど風でパネルが飛んだ時の事故の責任についての記事がありました(台風で太陽光パネルが飛散した場合、施行者の責任は問われますか)。
この記事は基本的に技術基準を守っていたら責任は問われないだろうという見方で、実際の事故で責任を問われた時の判例が示されています。判例は全てそれほどの強風が吹いていない時にパネルが飛んで事故を起こした場合で、明らかに技術基準を守っていないと見られ責任を問われたものでした。当然ですね。
ただ、この記事で注意しないといけないのは、責任を問われているのが工事の施行者でなく発注者であるという点です。この点で、記事のタイトルの「施行者の責任は問われますか?」という表現は紛らわしいですね。
発注者というのは普通、太陽光発電所のオーナーですから、事故があった時にまず責任を問われるのはオーナーだということです。オーナーが技術基準に従った設置を発注しているのに施工者がそれに従っていなかった時は施工者の責任になるのでしょうけれど、それは内輪の問題で、表面的にはオーナーが発電所の安全について責任を持たなければならないということですね。
改正FIT法でもオーナーは発電所が技術基準に従うことを業務計画書で提出することになりました。従って、本来なら全ての発電所は技術基準に従っている筈です。しかし気になるのは、これまでの発電所オーナーには技術基準のことを何も知らずに発電所を運営している人が多いことです。自分の発電所が耐風速何m/sで設計されているか知らないオーナーはまだ多くいるのではないでしょうか。気になりますねぇ。
自分の発電所の耐風速を知らないオーナーさんは、今一度チェックした方が良いですね。施工業者に聞けば判る筈です。もし耐風速強度が技術基準に合っていない場合は、補強する必要があるでしょうね。
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