本日、中小企業経営力強化法に基づく経営力向上計画の認定書が届きました。
生産性向上特別措置法につづき、ダブル認定。
経営力向上計画の認定を受けると次のような措置が受けられます。
税制措置・・・認定計画に基づき取得した一定の設備について、固定資
産税(1/2)や法人税等の特例措置を受けることができます。
金融支援・・・政策金融機関の低利融資、民間金融機関の融資に対する
信用保証、債務保証等の資金調達に関する支援を受けることができます。
設備の取得時期について(固定資産税の特例)
原則、経営力向上計画の認定を受けてから設備を取得となりますが、例外として設備取得日から60日以内に経営力向上計画が受理される必要があります。
私は2基目の融資で日本政策金融公庫による低利融資、目的はこれです。
経営力向上計画の認定を受けた事業者が行う設備投資に必要な資金について、低利融資を受ける事ができます。
設備資金について、基準利率から0.9%引下げです。
しかし、必ずしも基準金利から0.9%引下げが受けられるとは限りませんのでご注意下さい。
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