50kW太陽光発電所は景観法にもかからない
先日の記事でとりあげた景観法について結論が出ました。 50kW太陽光発電所であれば景観法の工作物にはあたりません。 ・・・と言っても全国共通の保証はなく今回は北海道でのお話です。 北海道内において景観法がかかる工作物は ・高さが5mを超えるもの ・垂直投影面積が2000㎡を超えるもの が条件となるそうです。 架台を2mあげなければ5mを超えることはありません。 また、50kW太陽光発電所であれば 敷地面積自体が通常は1,000平米以下ですから こちらも問題ありませんね。
分譲の場合は一括で計算する
しかし、今回のお話は6区画の分譲。 パネルの傾斜角度が40度ほどだったので投影面積が小さくなり 合計1,900平米ほどだったのでギリギリセーフでした。 20度くらいだったらアウトだったでしょうね。 しかしこの投影面積は自己申告。 垂直投影面積を後から測定するのは難しいでしょうから 微妙な際は角度をごまかしてしまう方もいるかもしれません。 景観を守るって基準は何なのでしょうね。 寒色はOKで暖色はダメとかあるのでしょうか。 基準が曖昧な規制は嫌いです。 風営法でよく遊びに行っていたダーツバーが 「射幸心を煽る」 と訳の分からない理由で閉鎖されたことを 今更思い出しました。
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