低圧分割禁止の余波 名義変更ができない=売れない

今日電話でお客さんから相談をいただきました。

「1筆の大きな高圧要地が連系負担金2億円だったので複数の低圧で申請したい。負担金は下がりますか?」

 

気持ちはわかります。

しかし、それは現在のルールでは無理な相談です。

 

電気だけ見たら低圧分割すれば負担金は下がります

基本的には下がるんですよ。

系統制約(つなげる、つなげない、繋ぐための費用が高い、安い)は低圧の方が圧倒的に楽です。

 

ですがFIT制度が「高圧案件を分割して低圧にすることはまかりならん」と言っているので(低圧分割禁止)アウトなんです。

 

その方はそこも認識しておられました。

しかし、そこは「Aさん、Bさん、Cさん、Dさんを使えば4分割で申請可能」という認識をしておられました。

 

分割禁止逃れですね。

 

確かに一時期はこの手でできました。

しかし2019年以降分割禁止がモノっすごく厳しくチェックされるようになり不可能になりました、

 

2014年まで登記簿を遡り、土地が同一名義で隣接していたらアウトというのが今のルールです。

 

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さらにこのルールは既存案件にも適用されることに

このルールのエグいのは分割禁止が既存案件にも適用されることです。

 

具体的には名義変更で詰まります。

 

過去の分割逃れ発電所は名義変更をかけると不備になってしまい、名義変更ができないのです。

つまり、売ることができません。

 

これはちょっと横暴だなと思うのですが、やってしまいました。

 

後で必ず大きな問題になると思います。

 

一度は認定した案件が、売れない、名義変更ができないのでは亡くなった時、倒産した時に全く資産性がなくなります。

ABLなどで資産性を担保にまとめた融資にも影響が出てくるはずです。

 

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4 Comments

うっしー

再度電話で確認したところ
土地を2014年までさかのぼり隣接の土地名義が同一だとNGで名義変更出来ない場合を聞いてみたら、同じ業者が大規模の土地をわざわざ分筆をかけた明らかに悪意がある土地を問題にしているとの事でした。
なので例えば2014年土地1番と隣接の2番同一名義の土地を旦那が1番を購入し認定を取り2番は嫁が購入、旦那認定になってから1年後に嫁申請し認定を取ったりする事は問題ないみたいです。
なので土地の名義が2014年にさかのぼって隣接の土地名義が同一だと全てNGで名義変更出来ない事はないですとの事でした。

Reply
うっしー

こんにちは
昔、牛を飼っていた茨城のうっしーと申します。
まさしく、今私が同じ状況で名義しようとしていたところで、JPEAに確認した所、名義変更は問題なく出来ると思われます。
との事でした。
ハマサキさんも、もう一度JPEAに確認してみてはいかがでしょうか?
私の近所の先輩は去年同じ状況で名義変更は済んでます。ます。

Reply
借金大好きhamasakiさん

うっしーさん

コメントありがとうございます。
本当ですか!

昨年JPEAに確認した時は「不備になります。名義変更はできません。」と明白に返答していたのですが、流石に広義連発で態度を変えたのかもしれません。

電話してみます。

ありがとうございます。

借金大好きhamasakiさん

今日電話でJPEAに確認してみましたが、変更認定申請を出してみないとわからないという回答でした。

条文をそのまま読むとアウトになるはずなんですが、稼働済みの案件の分割疑義はそもそもプロセスとしてない可能性があるので名義変更が通る可能性は確かにありますね。

しかし、数千万円の価値のものが「変更認定申請を出してみないと名義変更ができるかわからない」って仕組みは恐ろしすぎます。

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