工場財団抵当について調べています

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金融公庫から

◼︎担保が必要

◼︎土地が借地の場合は動産担保はつかない

 

と言われて「がーーん」と成ってしまったのが前回のお話公庫とメガバンクに行ってきました)。

その時の逆転プランとして考えていたのは自宅の担保を外して担保扱いとするというプラン。

僕の家は1000万円でローンを組みました。

借り換えをして1000万円以下にすると住宅ローンの自宅担保設定が消えます。(通常1000万円以下の住宅ローンは担保をつけなくても借りられます)

でも当然ながらこれはあんまりやりたくない。

 

という話をしていたら太陽王子こと当社社長から一言だけアドバイスをいただいたのが「工場抵当ならいけると思うよ」というもの。

ということでまずは工場抵当について調べてみました。


 

第1章 総則

第1条(目的)本法は、工場に属する土地又は建物に対する抵当権の設定、工場財団の構成、この財団に対する抵当権の設定及び登記等の諸関係を適切に規律することにより生産工業の諸企業をして資金を確保させ、企業の維持及びその健全な発展を企図することを目的とする。


意味合いとしては土地の価格や工場の建物価格、そして設備の価格に対して抵当設定をつけるのではなく、その工場から出てくる事業利益に対して担保設定をしようというものです。

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第1条には2つのポイントが書いてあります。

◼︎工場への工場抵当設定

◼︎工場財団への工場抵当設定


第2条(工場の定義)①本法において工場とは、営業をするために物品の製造、加工又は印刷又は撮影の目的に使用する場所をいう。

②営業をするために放送の目的又は電気若しくはガスの供給の目的に使用する場所は、これを工場とみなす。

第3条(工場財団の定義)本法において工場財団とは、工場に属する一定の企業用財産により構成される一団の企業財産であって本法により所有権及び抵当権の目的となるものをいう。


なんか難しいですね。

今回のポイントは2つあります。

1.今回僕が狙っている物件は土地が借地だということ。借地に対して工場抵当がつくか?

2.政策金融公庫がその条件の融資を認めるか?

この2点です。

1については「借地 工場抵当」でググってみるとこの辺の資料が出てきました。(資料1

どうも工場財団を形成し、登記をしていくことで工場財団抵当をつけることができそうです。

あとは上記のポイントの2.政策金融公庫が・・・とうことになります。

ここはもうぶつかっていくしかないでしょう。理論武装はある程度できました。

この辺を調べていくと太陽光発電事業で土地が借地の場合、なぜ銀行が担保設定をつけにくいのかというのも理解できるようになってきました。

ポイントは借地借家法の適用を受けないことじゃないでしょうか?

長くなってしまったのでこの辺はまた次の機会に書いていこうと思います。

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