20年以上耕作放棄状態の一種農地。
農業委員会からの回答は
やはり農地転用不可。
しかし、詳しい人曰く
例外事項が適用出来る場合があって
監視マニア案件に関しては
例外的に農地転用が可能なはずとの事。
農業委員会のメンバーはそこまで詳しくないので
この部分の条件に当てはまるのではないかと
問合せ直し、現在回答待ち状態。
これで農地転用出来たら
ラッキー!
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