一日前のブログ記事で
住宅ローン対象の自宅を
合同会社の事務所の場所として登記すると
住宅ローン控除の対象外となるらしいと書いた。
これを避けるためには、
どこかにアパートを借りるなどすれば良いが
それはそれで結構な費用が掛かる。
(売電期間20年間ずっと借りると
月2万の家賃のアパートだとしても
20年で500万くらいかかる計算になる)
自宅敷地内の余った土地に何かを建てて登記して
その建物を合同会社の事務所として登記すれば
住宅ローン対象の建物とは別なので
ローン控除対象外とはならない筈。
ネットで調べると
基礎で固定されている
屋根のある小さな物置なら登記できるらしい。
(プロパンガスのボンベを保管できるだけのサイズの物など)
しかし登記の審査を担当する法務局の担当者によっては
上記のような物置だと登記できないと言うようだ。
(法務局の担当者によって判断が変わる)
とは言え、10万の物置で登記できるか
50万で登記できるかによって
負担も変わるので、更に色々調べる必要がありそうだ。
(あと、面積によっては土地の建ぺい率にも関係してくる筈)
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