昨年からiDeCoに勤め人でも加入できるようになり、
今年から20年間売却益が非課税となる積立NISAの制度がはじまりました。
iDeCoが年144,000円(勤め先が企業型確定給付年金に加入しているため),
積立NISAが400,000円と枠が小さいのですが、
全額を米国の指数連動を目指す投資信託にて運用しております。
iDeCoをはじめるにあたって、
社会保険制度について、整理をしてみました。
1.公的医療保険+公的介護保険
①企業の常勤の役員ではない個人事業主、または企業の常勤の従業員ではない個人事業主の場合
市区町村によって異なっておりますが、所得金額のおよそ11%
②企業の常勤の従業員の場合、③企業の常勤の役員の場合(ファミリー企業の役員を想定)
勤め先の分担額を含めて考えると、勤め先からの報酬のおよそ11.5%
2.公的年金制度
①企業の常勤の役員ではない個人事業主、または企業の常勤の従業員ではない個人事業主の場合
国民年金保険+付加年金
支払額:16,490円×12ヶ月×40年+400円×12ヶ月×40年=8,107,200円
80歳の誕生日に亡くなった場合の受取額:779,300円×15年+96,000×15年=13,129,500円
1,7倍戻ってきます。
②企業の常勤の従業員の場合、③企業の常勤の役員の場合(ファミリー企業の役員を想定)
国民年金保険+厚生年金保険
年収600万円で40年間勤務したとして、勤め先の分担額を含めて考えると、
支払額:国民年金16,490円×12ヶ月×40年+厚生年金 6,000,000円×17.828%×40年=50,702,400円、
80歳の誕生日に亡くなった場合の受取額:779,300円×15年+1,320,000円×15年=31,489,500円
40%差し引かれて戻ってきます。
3.小規模企業共済・私的年金
①企業の常勤の役員ではない個人事業主、または企業の常勤の従業員ではない個人事業主の場合
小規模企業共済:年間掛金限度額840,000円
iDeCo:年間掛金限度額:816,000円
両制度を併用可能です。
メリットとしては全額が所得控除され、所得税、住民税が軽減されます。
注意点としては、65歳まで資金が拘束され、一括で受け取る際退職所得として課税されます。
受取額は小規模企業共済は加入期間にもよりますが、100%以上、iDeCoは、個人の運用能力により0にも3倍以上にもります。
②企業の常勤の従業員の場合
小規模企業共済:加入不可
iDeCo:年間掛金限度額:276,000円
③企業の常勤の役員の場合(ファミリー企業の役員を想定)
小規模企業共済:年間掛金限度額840,000円
iDeCo:年間掛金限度額:276,000円
両制度を併用可能です。
以上から最も優れた就労形態を考えると、
ファミリー企業の常勤役員兼個人事業主として、
ファミリー企業から小額の報酬を得て、個人事業から多くの収益をえる就労形態といえます。
計算例
年収600万円の場合
①常勤役員の報酬120万円、個人事業主報酬480万円とすると
1.公的医療保険+公的介護保険:13.8万円
2.公的年金制度:年負担額41.2万円-1年の負担に見合う受取額39.5万円=1.7万円
3.小規模企業共済・私的年金
小規模企業共済:年間掛金限度額840,000円
iDeCo:年間掛金限度額:276,000円
*15.5万円の低負担となり、さらに小規模企業共済の制度もふるで使えます。
②企業の常勤の従業員として給与所得600万円を得る場合
1.公的医療保険+公的介護保険:66万円
2.公的年金制度:年負担額126.7万円-1年の負担に見合う受取額78.7万円=48万円
3.小規模企業共済・私的年金
小規模企業共済:加入不可
iDeCo:年間掛金限度額:276,000円
*114万円の負担で小規模企業共済の制度も使えません。
計算結果があっているとすると、
勤め人は公的な社会保険制度だけで、100万円も負担が大きくなるようです。
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